• "今津俊昭"(/)
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  1. 廿日市市議会 2005-02-28
    平成17年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:2005年02月28日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時30分 ◯議長(仁井田和之) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が27名であります。定足数に達しておりますので、これより平成17年第1回廿日市市議会(第1回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  定例会招集に当たり、市長からあいさつがあります。 2 ◯市長(山下三郎) 議長。 3 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。 4 ◯市長(山下三郎) 皆さんおはようございます。  平成17年第1回廿日市市議会の開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。  議員の皆さんがたには、公私とも大変ご多忙の中をご参集を賜りまして大変ありがとうございます。  今月16日には大阪の寝屋川で卒業生が小学校に侵入し、教員を射殺するという事件が発生をしました。亡くなられたかたのご冥福をお祈りいたしますとともに、被害に遭われたかたの一日も早い回復を願っております。  安全であるべき学校で起きた事件に、改めて児童・生徒が事件、事故に巻き込まれないための対策や対応の周知徹底を図っているところでございます。  次に、本市の行政運営でございますが、市民活動の拠点となる友和公民館のリニューアルは3月末には完成予定でございます。市民の本格的な地域づくりの計画や、これに基づく活動を今後とも支援していくこととしております。  広域合併問題につきましては、今月10日に宮島町との合併協定調印式をとり行ったところでございます。平成11年以降取り組んでまいりました合併協議も、この宮島町との合併をもって一段落するものと思っております。  なお、平成17年度の施政方針については、後ほど申し述べさせていただくことにしております。  さて、本日の市議会に提案をいたしております案件は、広島県市町村職員退職手当組合規約の変更などの専決処分の報告が7件、農業集落排水処理施設設置及び管理条例など条例案が12件、平成17年度一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計当初予算案が14件、平成16年度一般会計及び特別会計補正予算案が12件、また宮島町との合併関係議案などその他議案を11件提出させていただいております。以上合わせて計56件でございます。  議案の内容につきましては、後ほど詳しく説明させていただきますが、何とぞよろしくご審議いただき、速やかに議決をいただきますようお願いを申し上げます。  簡単ではございますが、開会に当たりましてのごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。 5 ◯議長(仁井田和之) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおり行いますので、ご了承願います。
     日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  廿日市市監査委員から、平成16年10月分、11月分、12月分の例月出納検査の報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますよう報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(仁井田和之) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第9番香川誠二議員、第10番沖本富男議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(仁井田和之) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から3月15日までの16日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、会期は16日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 施政方針 9 ◯議長(仁井田和之) 日程第3、施政方針を行います。  市長の発言を求めます。 10 ◯市長(山下三郎) 議長。 11 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。 12 ◯市長(山下三郎) それでは、ただいまから平成17年度施政方針について報告いたします。  平成17年3月定例市議会の開会に当たり、市政運営に対する私の基本的考え方を申し述べ、議会議員各位並びに市民の皆さんのご理解とご賛同を賜りたいと存じます。  イラク人道復興支援特別措置法に基づく自衛隊派遣から1年余りが経過いたしましたが、イラク国内ではいまだテロが頻発しており、治安回復の難しさを実感しております。オランダ軍の撤退後は、これまで以上に治安の悪化が懸念されます。復興支援活動に当たっている自衛隊の皆さんの安全確保とともに、新政府による治安が回復をし、イラク国民に平和が訪れることを心からお祈りするものでございます。  私は、昨年5月、ベトナム、カンボジアを訪ね、資料館などを見学して、今なお残る戦争の傷跡に胸を痛め、平和への誓いを新たにいたしました。現在のイラク情勢は悲惨であったベトナム戦争を思い起こさせるもので、世界は30年前のこの戦争の教訓を生かし、イラクの安定と平和に努力すべきであります。  また、ことしは被爆60周年という重要な年であります。今もなお続く核兵器の脅威に対し、私も行動を起こしてまいります。私が副会長を務めております日本非核宣言自治体協議会は、本年5月2日からニューヨークの国連本部で開かれる核不拡散条約(NPT)再検討会議に代表団を派遣する予定であり、私もその一員に加わり、被爆市長として核廃絶に向けて国際世論を喚起することといたしております。  昨年11月の江田島市誕生により初の江田島市長として就任された曽根薫市長には、私と同じように被爆の体験があることをお聞きをいたしました。心から平和を願う気持ちは私と同じであります。これまでただ一人の被爆市長として活動してきた私としても、非常に心強く感じております。先般もお話をし、今後は曽根市長とも力を合わせ、核兵器の廃絶と平和の大切さを訴えていきたいと考えております。  被爆60年という節目に当たることしこそ、人類が核兵器と決別する転機となり、核のない平和な世界が一日も早く実現できますことを強く願っております。  次に、市政を取り巻く諸情勢を経済、社会、行政の3点に分けて申し上げます。  第1は、経済情勢についてであります。  我が国の経済は非常に長期にわたり低迷を続けておりましたが、企業業績は回復基調にあり、平成16年度の実質経済成長率は2%台となる見通しであります。また、バブル崩壊後に蓄積した不良債権の処理が順調に進み、生産や設備投資が増加するなど、完全失業率も4%台に回復しております。しかし、企業業績の回復が個人所得の増加に結びついておらず、家計の所得環境が改善されない限り、個人消費の伸びは期待できません。地価をはじめ物価の低迷が続く中で、デフレ脱却への道筋もいまだ不透明であります。こうした経済環境のもと、本市にあっては、税収の伸び悩みにより、引き続き厳しい財政運営を迫られております。  第2は、社会情勢についてであります。  その1点目は、少子高齢化です。  昨年6月、年金制度改革が決着した直後に発表された平成15年度の合計特殊出生率は、制度議論時点の想定を下回る1.29となり、大きな話題となりました。少子高齢化は予想を超える速さで進んでおり、日本の総人口は来年にもピークを迎え、その後減少に転じると予想されております。急激な人口減少と高齢化が進み、従来の制度のままでは、少子化に伴う労働力の低下や地域の担い手不足、地域の活力喪失など、さまざまな問題が生ずることが予想されます。  少子化対策は、本来国が率先して取り組むべき課題でありますが、残念ながら現在のところ有効な対策がとられておりません。本市では、他自治体に先駆けて、乳幼児医療の無料化など独自の施策を行ってまいりました。地方分権は時代の流れであり、「国ができないのなら地方でできることから取り組む」という気概を持ってこの難局に当たりたいと思っております。  2点目は、安心・安全の確保であります。  昨年10月5日、本市において女子高校生が白昼、自宅で刺殺されるという大変痛ましい事件が起きました。ご遺族の心情を思いますと深い悲しみを覚えるとともに、このような凶悪犯罪が我々のまちで起こったということに強い危機感を感じております。全国的にも小さな子どもがねらわれる卑劣な犯罪が後を絶ちません。また、なりすまし詐欺の多発、空き巣、ひったくりの増加など、市民生活の安全が脅かされております。  さらに、昨年は災害の頻発した年でもありました。過去最多となる10個の台風が日本に上陸し、本市にも9月7日の18号が大きな被害をもたらしました。被災者のかたがたには改めてお見舞いを申し上げますとともに、公共施設などの早期復旧に努めてまいります。  また、10月には震度7を記録した新潟県中越地震、年末にはスマトラ島沖地震が発生し、国内外で多数の犠牲者が出ております。これらの犯罪や災害を顧みて災害に強いまちづくり、市民の安心・安全を守るまちづくりがいかに大切かを痛感しているところであります。今後も関係団体と連携を図りながら、市民が安全に安心して暮らせる社会の構築に取り組んでまいります。  第3は、行政を取り巻く課題であります。  昨年も申し上げましたが、国の三位一体改革は総じて国の行財政を縮小するだけの改革に終始する一方で、地方自治体にとって、地方分権の推進とその受け皿としての市町村合併の促進が避けて通れない課題となっております。本市では、一昨年の佐伯町、吉和との合併に続いて、昨年12月、市議会で大野町との合併関連議案の議決をいただき、さらに今月10日、宮島町との合併調印式を滞りなく終えたところであり、今定例会に合併関連議案を提案させていただくところでございます。  私が常々申し上げていることでありますが、合併は決してそれ自体が目的ではなく、地方分権の受け皿となる基礎自治体の枠組みが確定したことであって、これからが市民参加による新生廿日市市のまちづくりのスタートであります。地域のことは地域で責任を持って決める、そのことが地域の活性化を促し、ひいては国全体の繁栄につながるという地方分権の考え方を実行し、自立したまちづくりを進めることが重要なのであります。  本年11月3日には、人口約12万人の世界文化遺産を持つ新しい廿日市市が誕生する予定であり、広島県西部の拠点都市として、「連携・交流・融合」を理念とする自立した一体的なまちづくりを進めてまいります。  次に、五つの重点施策でございます。  私は、21世紀初頭のまちづくりに向けて、「暮らしいきいき 子育て安心 はつかいち!」をスローガンに掲げ、就任以来、次の世代に夢と希望が持て、創造性あふれるまちづくりを市民の皆さんと一体となって取り組んでいるところであります。  平成17年度においても、こうした考えのもとで予算の編成をいたしましたので、重点施策とその具体的な事業についてご説明を申し上げます。  第1点目は、「環境にやさしいまちづくり」であります。  環境にやさしい循環型社会を形成するためには、市民、事業者、行政がそれぞれの立場で環境の保全に取り組む必要があります。市民と事業者の参画によって策定した廿日市市環境基本計画に基づき、引き続き環境にやさしいまちづくりを進めてまいります。  次に、良好で快適な生活環境を確保するため、廿日市地域においては、公共下水道の認可区域の拡大に伴い、下水道整備の推進を図ります。また、佐伯地域においては、公共下水道友和処理区の認可区域を拡大するための調査設計を行うほか、浅原地区農業集落排水施設の一部について供用開始し、年度内に整備を完了させる予定としております。  廃棄物の処理については、これまで市域外で処理を行っていた佐伯地域のし尿及び吉和地域のごみ、し尿を平成17年度から市内の施設で処理することといたしております。  2点目は、「人にやさしいまちづくり」であります。  本市が、個性豊かなやさしい活力あるまちに、私たちのふるさと廿日市として発展するために、市民と行政のパートナーシップを基本とした人にやさしいネットワークの仕組みづくりを推進をします。  第1に、市民生活の活発な市民主体のまちづくりとして、市民の幅広い活動の拠点となる市民活動支援センターを整備し、平成18年度の開始に向け、市民主体の運営協議会の設置準備を進めます。  第2に、子どもを産み育てることに夢を持てるまちづくりとして、子育て、介護を支えるため、市民が会員となり助け合うファミリー・サポート・センターを開設します。また、保護者のニーズの高い延長保育を宮園保育園でも実施するとともに、障害児などを対象とした児童デイサービスへの支援のほか、児童虐待防止ネットワーク会議の設置など、子育て支援に取り組みをいたします。  第3に、だれもが健康で長寿を喜べるまちづくりに向けて、高齢者保健福祉計画の見直し及び第3期介護保険事業計画を策定し、介護予防や地域ケアの推進、住まい対策の確立など、高齢者が健康で生きがいを持ち、生き生きと暮らせる環境づくりに努めます。  第4に、連携し支え合うまちづくりとして、交通バリアフリーの推進については、JR宮内串戸駅のエレベーター設置工事を完了させるとともに、引き続きJR阿品駅周辺のバリアフリー化事業計画の策定に着手をします。  3点目は、「次代を育む教育・文化を創造するまちづくり」であります。  だれもが住んでみたいまち、住んでいて豊かさが実感できるまちを実現するため、家庭、学校、地域が融合した教育システムの構築や、子どもからお年寄りまでだれもが生涯にわたって生きがいに満ちた文化的生活を送ることができる生涯学習環境の充実に努めます。  学校教育においては、英語教育、国際理解教育を通じて英語に慣れ親しみ、国際感覚豊かな児童・生徒を育成するため、引き続き市内全小・中学校に外国人英語指導助手を配置をいたします。また、情報化社会に対応できる資質、能力を育てるため、小・中学校へ教育用コンピューターを追加整備します。さらに、廿日市地域では新設移転する廿日市学校給食センターを第2学期から稼働させ、安全でおいしい学校給食を提供するとともに、地御前小学校をリニューアルするための実施設計に着手をします。  生涯学習においては、佐伯地域の文化・コミュニティ活動の拠点となる(仮称)津田文化センターを建設をします。  文化振興においては、県の無形民俗文化財に指定されている説経源氏節人形芝居眺楽座や神楽などを後世に継承するための活動拠点となる民俗芸能伝承館を建設をいたします。  また、生涯スポーツの振興においては、クラブハウス、夜間照明を備えた人工芝のサッカー場を整備するとともに、異世代間の交流を促進するパークゴルフ場の実施設計に着手をいたします。  4点目は、「西部拠点都市としてのまちづくり」であります。  合併特例法の期限を間近に控え、県内では平成の合併は大詰めを迎えております。広島県西部地域では、本年4月25日に湯来町が広島市と合併することが決定しており、11月3日に予定される本市と大野町、宮島町との合併で50年ぶりの大変革であった市町村再編が一段落いたします。これにより江戸時代から郡元廿日市を中心に政治、経済、文化すべての分野で深いかかわりのあった佐伯郡は、名実ともにその歴史に幕を閉じることになります。今後、広島県西部の発展をリードする拠点都市として、本市の役割はますます重大となり、拠点都市にふさわしいまちづくりを進める決意であります。  シビックコア地区の整備については、街路平良駅通線と駅前広場の整備にあわせて、広電平良駅のホームの移設とバリアフリー化を図り、利便性の向上に努めます。また、シビックコア地区の魅力を高めるため、下平良二丁目地区の公有水面埋立ての調査に着手をします。廿日市駅周辺地区では、廿日市駅北土地区画整理事業の造成工事に着手するとともに、街路廿日市駅通線の第2工区についての事業促進を図ります。  幹線道路ネットワークの形成として、県道廿日市環状線の早期事業着手や県道廿日市佐伯線の改良整備及び国道2号西広島バイパス廿日市高架橋の早期完成について、引き続き関係機関に働きかけをしていきたいと思っております。  ソフト事業では、昨年開館した産地直売施設旬彩市場さくら館の利用促進に向け、宣伝活動の取り組みを強化し、消費者と生産者の交流を進め、地産地消の推進を図ります。  第5点目は、「行財政改革によるまちづくり」であります。  昨年末に決着した平成17年度の三位一体改革では、全国市長会をはじめとする地方6団体の結束もあり、地方税、地方交付税に臨時財政対策債を加えた一般財源総額が前年度並みに確保されておりますが、一部補助金のスリム化や交付金化がいまだ不透明であります。  また、全国の自治体から怒りの声がわき上がった平成16年度の改革で被った痛手は全く回復していない上に、平成18年度の改革も未調整になっており、厳しい財政運営は予断を許さない状況であります。  こうした危機的状況の中にあって、行財政改革の断行は最も急を要する課題となっております。行財政運営はもとより、まちづくりにおいても経営という視点を持ち、限られた経営資源を最大限有効に活用して、変革と創造により将来にわたって持続可能な行財政システムを早急に確立する必要があります。さらに、従来の発想や枠組みにとらわれることなく、まちづくりの仕組みを本質から見つめ直し、市民と行政それぞれのあるべき姿、役割を明確にして、真のパートナーシップの構築を目指さなくてはなりません。  このため、本市の姿がほぼ確定する平成18年度からの本格実施に向けて、平成17年度には推進体制の整備を図り、全庁を挙げて行財政システム改革に取り組んでまいります。  また、平成17年度の予算編成においては、市民にとって真に必要な行政サービスを限られた財源の中で実現するため、徹底的な行財政改革と施策の重点化を行い、財政基盤の充実を図ること、多様化する市民ニーズに的確に対応するため、各部局において主体的にこれまでの決算や成果を評価し、緊急度・優先度に基づく事業の厳しい選択を行う自立型の予算編成の徹底を図ることを基本方針に取り組んでまいりました。  4、その他主要施策でございますが、以上五つの重点施策とその具体的な重点事業についてご説明いたしましたが、その他の主要施策については、第4次総合計画の三つの基本的方針に沿って体系的にご説明を申し上げます。  第1は、市民がそれぞれの能力を発揮できる市民文化都市であります。  その1点目は、「市民活動の活発な市民主体の都市へ」であります。  「人権が保障された市民社会の確立」では、差別のない社会を形成するため、人権週間に合わせて開催する人権フェスタで記念講演、人権作品の展示などの各種事業を行い、さまざまな人権問題の解決に向けた意識啓発を行います。  また、男女共同参画社会の形成では、男女共同参画プランに基づき、人材育成や事業所における男女共同参画実現のための啓発などを行います。  次に、青少年の健全育成では、青少年育成プランに基づき、青少年フェスティバル開催事業子ども情報誌発行事業青少年育成関係団体への支援などを継続して行います。  「市民主導型社会の確立」では、市民の自主的なまちづくりへの参画を促進し、個性と魅力ある地域づくり事業を引き続き支援するほか、コミュニティ施設として(仮称)長野集会所を建設するとともに、市民との協働によるワークショップ方式での阿品プロムナードの整備や道路等の里親制度の推進に取り組みます。  2点目は、「生涯学習の充実した都市へ」であります。  生涯学習社会の形成では、市民一人ひとりが能力を伸ばし、生きがいある生活を送ることができる地域社会の確立と生涯学習の推進を図るため、生涯学習フェスティバルを継続して開催をします。  学校教育においては、児童・生徒が意欲的に学習できる教育環境を整備をし、基礎学力の向上に努めます。そのため、学校図書館の充実として、学校図書館活用推進事業を引き続き実施することとし、市内の全小・中学校へ図書活動推進員を配置をして、児童・生徒の読書習慣の確立を図ります。また、生徒の悩みや相談を聞き、心のケアに当たる心の教室相談員事業や、不登校、いじめ問題等についてカウンセリングや学習指導などを行うハートウォーミング事業を継続して実施をします。さらに、教育環境整備を推進するため、七尾中学校の管理特別教室棟、屋内運動場の耐震改修工事を行います。  市民文化の確立では、文化・スポーツの振興を図るため、財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団の運営を支援をいたします。  3点目は、「多様な生活設計を支援する福祉の充実した都市へ」であります。  生涯にわたる健康づくりの推進では、あいプラザを拠点として各地域の保健施設が相互に連携した保健サービスの充実に努めるとともに、健康づくりを推進するため、老人保健事業、健康保持推進普及事業、母子保健事業などの各種保健事業を推進をします。また、休日・夜間急患診療所及び吉和診療所の管理運営、広島総合病院への施設整備補助金など、引き続き地域保健医療体制の充実に努めます。  少子・高齢化社会への対応では、次世代育成支援行動計画に基づき、子育てに夢が持てる児童環境づくりを進めるとともに、安心して暮らせる長寿社会づくりを目指して、介護保険事業など高齢者福祉の充実を図る各種事業を実施をします。また、子育て支援センターでは、子育て指導者による育児支援のほか、地域住民主体の子育てコミュニティづくりを推進します。  市民福祉の推進では、地域住民参加型の新しい福祉サービス体制を確立し、地域福祉の向上を図るため、社会福祉協議会などに対して支援を行うとともに、障害者福祉をより充実するため、障害者居宅介護支援事業障害児放課後クラブ事業などの各種事業を引き続き実施をいたします。  第2は、すぐれた生活環境を持つ環境都市であります。  その1点目は、「いつもにぎやかな街へ」であります。  にぎわいの場の創出では、市内の日常生活交通の充実を図るため、廿日市さくらバス及び吉和さくらバスの運行、佐伯地域の自主運行路線バスの維持、広電バス原川末線の運行補助などを引き続き実施をし、市域全体の利便性に配慮した生活交通を確保するとともに、JR宮内串戸駅南口の自転車駐車場の拡張整備を行い、自転車駐車場の不足を解消します。また、多様な市民交流の推進として、はつかいち桜まつり、さいき水まつり、吉和夏まつりなどの各地域のイベントや国際交流員との交流事業など、多様な市民交流の場を提供をします。  2点目は、「人にやさしく快適な都市空間へ」であります。  市民生活の安全の確保では、消防・救急体制の充実を図るため、消防防災拠点としての新消防庁舎建設の基本設計を行うとともに、救助工作車の更新を行います。また、吉和地域における消防団のより迅速な災害対応を図るため、待機施設を備えた消防団車庫の整備に着手します。また、安全な消費生活を保障するため、本市における消費生活相談窓口の開設を週2回から週4日に拡充し、相談体制の充実を図ります。  快適な生活環境の整備では、生活道路や上下水道などの生活基盤整備を計画的に進めるとともに、あらゆる人が社会参加できるよう公共施設のバリアフリー化を進めます。  3点目は、「持続性の高い環境システムをもつ都市へ」であります。  総合的な環境の保全では、地球的視点に基づき、自然環境と共生したまちづくりを推進するため、(仮称)はつかいちエコサポーターズクラブを創設し、家庭や地域において環境保全活動を実践できる人材の発掘と育成を行います。  資源循環型社会の形成では、リサイクルプラザにおけるリサイクル講座やフリーマーケットの開催、ごみ分別早見表などの配布、リサイクルフェスタの開催など、各種事業によりごみの分別と減量化を啓発をいたしてまいります。  災害に強いまちづくりの推進では、市街地における浸水被害防止のため、桜尾ポンプ場を引き続き整備するほか、災害応急物資の備蓄や広島県防災情報システムの活用、土砂災害警戒区域指定の促進などによる防災対策の充実を図ります。また、急傾斜地崩壊対策や河川整備など、自然災害に備えた公共施設の整備を計画的に進めます。  さらに、平成11年6月の集中豪雨災害を契機とした国の直轄砂防事業により、宮園、四季が丘、宮内明石地区各地区の土砂災害防止対策を引き続き促進をします。  第3は、周辺地域から期待される広域サービス都市であります。  その1点目は、「明解で利便性に富む都市構造へ」であります。  特色ある地域づくりの推進では、廿日市駅南地区について、JR廿日市駅前広場の予備設計を行い、関係機関との調整を進めます。また、街路宮内串戸駅通線ほか整備事業について、平成18年度末の事業完了に向け引き続き事業の促進を図ります。
     2点目は、「魅力と活力ある産業都市へ」であります。  地域産業の振興と活性化では、農林水産業の振興として、営農指導、地域農業集団の育成等の充実を図るため、農業指導員を新たに配置をします。  また、商工業の振興としては、商工会議所、商工会が行う経営改善普及事業、中小企業対策事業などへの支援を行います。  観光の振興として、吉和地域における花のある吉和づくり事業の支援を充実するとともに、観光施設スタンプラリーなどのPR事業に努め、海と緑、都市と農山村が共生する表情豊かな地域特性を生かした多様な交流を推進をします。  さらに、合併後の新廿日市市において、観光事業が基幹産業の一つとなることから、市域全体の一体的な観光行政の展開を見据え、合併に先駆けて年度当初に観光プロモーション室を設置し、観光施策に関する調査研究を行います。  3点目は、「広域的な連携をリードする都市へ」であります。  大野町、宮島町との合併に当たりましては、合併記念式典の開催をはじめ、多彩な合併記念事業を実施し、新市の一体感の機運醸成に努めたいと考えております。  さらに、合併による住民サービスの向上を早期にあらわすため、大野町東部地域の一部を廿日市市消防署西分署の出動区域として消防救急サービスを平成18年4月から提供することとしており、その準備として消防通信指令管制システムの整備、西分署庁舎の増改築、高規格救急自動車の配備を行います。  また、合併時の事務の統合を円滑に行い、住民サービスに支障を来すことのないよう、大野町、宮島町との電算システムの統合を行うとともに、電子市役所の構築に向けた行政ネットワークの整備を推進します。  以上の施策を中心に予算編成を行った結果、平成17年度一般会計の予算規模は311億1,000万円となり、前年度予算に比べ10億9,000万円、3.4%の減額となっております。  特別会計予算、水道事業会計の予算でありますが、国民健康保険特別会計予算74億1,012万6,000円、老人保健特別会計予算87億987万5,000円、介護保険特別会計予算42億3,262万3,000円、同和対策貸付事業特別会計予算905万9,000円、地御前漁港管理特別会計予算1,921万2,000円、公共下水道事業特別会計予算29億4,891万4,000円、小規模下水道事業特別会計予算1億1,574万5,000円、工業団地下水道事業特別会計予算2,544万8,000円、墓地管理事業特別会計予算3,680万9,000円、簡易水道事業特別会計予算6億6,852万7,000円、国民宿舎特別会計予算3,330万6,000円、農業集落排水事業特別会計予算3億7,497万円でございます。  これらの特別会計予算総額は245億8,461万4,000円で、前年度当初予算に比べ10億6,298万8,000円、4.5%の増加となっております。増加の主な原因は、国民健康保険の17.2%などの増によるものであります。  また、水道事業会計予算については、21億6,446万5,000円で、対前年度比0.3%の増となっております。  終わりに、以上、平成17年度における市政運営の基本的な考え方と予算編成に伴う施策の概要について申し上げましたが、地方分権の流れの中で、地方自治の本旨に沿い、基礎自治体が自主自立し、住民に最も近い行政サービスの担い手として重要な役割を果たすべき時代が到来しているとの思いを強くしております。今後とも市民の皆さんとのパートナーシップのもと、民主的な行政を進めることにより、本市が広島県西部の拠点都市として発展し、将来に向かって明るい希望が持てるよう、全力を尽くしてまいりたいと思います。  最後になりましたが、この3月で任期満了に伴い、今期限りで引退される議員各位に対しましては、長年にわたり本市発展のためご支援、ご尽力を賜り、ここに厚くお礼を申し上げるとともに、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  なお、引き続き出馬される議会議員各位にはご奮闘され、またこの議場で議論をさせていただきますことを心からご祈念申し上げまして、施政方針とさせていただきます。長時間ご清聴ありがとうございました。 13 ◯議長(仁井田和之) 以上で施政方針を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 報告第1号 専決処分につき承認   を求めることについて(損害賠償の額を定め   ることについて) 14 ◯議長(仁井田和之) 日程第4、報告第1号専決処分につき承認を求めることについて(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに説明を求めます。 15 ◯教育部長(中 逸雄) 議長。 16 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 17 ◯教育部長(中 逸雄) それでは、報告第1号専決処分につき承認を求めることについて(損害賠償の額を定めることについて)をご説明を申し上げます。  議案説明書の1ページをごらんください。  1の専決処分した理由でございます。  平成16年9月7日、廿日市市立平良小学校の敷地内に設置をしておりました間口2メートル、奥行き1メートル、高さ1.9メートルのスチール製の物置2台が同日来襲しました台風18号による強風にあおられ、敷地から4メートル下の道路に落下をしました。その際の衝撃によりまして、物置の素焼きの鉢が砕けて飛散し、道路を隔てた●●●●さん宅の2階ガラスを破損し、雨水が降り込んだことにより、同人の家屋並びに家財道具、洋服等に損傷を与えました。このスチール製の物置は旧平良小学校から移設したものでございますが、設置した場所が風の影響を受けやすい高台であったこと、また固定の方法として、針金でフェンスにとめておりましたが、物置の仕様書にあるアンカーボルトによる固定をしていなかったこと。これに加えまして、台風の風が強まってきたにもかかわらず適切な処置を講じていなかったために、同人にご迷惑をおかけしたものでございます。  この事故による損害賠償につきまして、早期の示談解決を図るため、その損害賠償額を決定する必要が生じましたが、議会を招集するいとまがないと認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額、170万円。  債権者、廿日市市●●●●●●●●●●、●●●●。  この損害賠償額の170万円の内訳でございますが、窓ガラスや内装工事等の家屋被害に係るものが約130万円、テレビ、電気じゅうたんなど家具類に係るものが約14万円、衣類等の補償に係るものが約26万円でございます。  なお、損害賠償額の算定につきましては、顧問弁護士の意見も踏まえ決定したものでございます。  3の専決処分年月日は、示談が成立いたしました平成16年12月27日。  4の根拠法令は、地方自治法第179条第1項及び第3項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の1ページをお開きください。  報告第1号専決処分につき承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第3項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  1、専決処分の内容、損害賠償の額を定めることについて。  損害賠償額、170万円。  債権者、廿日市市●●●●●●●●●●、●●●●。  2、専決処分年月日、平成16年12月27日。  以上で説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 18 ◯議長(仁井田和之) 以上で説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯議長(仁井田和之) 討論なしと認めます。  これより採決をいたします。  お諮りいたします。  本件は承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号専決処分につき承認を求めることについては、承認することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 報告第2号 専決処分事項の報告   について(広島県市町村職員退職手当組合を   組織する地方公共団体の数の増加及び組合規   約の変更について)   日程第6 報告第3号 専決処分事項の報告   について(広島県市町村公務災害補償組合を   組織する地方公共団体の数の増加及び組合規   約の変更について) 23 ◯議長(仁井田和之) 日程第5、報告第2号専決処分事項の報告について(広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)及び日程第6、報告第3号専決処分事項の報告について(広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)の2件を一括議題といたします。  直ちに報告を求めます。 24 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 25 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 26 ◯総務部長(小西三喜男) 報告第2号専決処分事項の報告について(広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を議案説明書によりご説明申し上げます。  議案説明書の3ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、広島県市町村職員退職手当組合から、組合を組織する地方公共団体の数の増加及びこれに伴う規約の変更をすることについて協議がございましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、(1)といたしまして、広島県市町村職員退職手当組合へ平成17年2月7日に賀茂郡黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町及び豊田郡安芸津町と合併をいたしました東広島市を新たに加入させるものでございます。  (2)といたしまして、平成16年11月1日に安芸郡江田島町、佐伯郡能美町、沖美町及び大柿町の合併により設置されました江田島市、平成16年10月1日に山県郡加計町、筒賀村及び戸河内町の合併により設置されました山県郡安芸太田町、平成17年2月1日に山県郡芸北町、大朝町、千代田町及び豊平町の合併により設置されました山県郡北広島町、平成16年10月1日に世羅郡甲山町、世羅町及び世羅西町の合併により設置されました世羅郡世羅町及び平成16年11月5日に神石郡油木町、神石町、豊松村及び三和町の合併により設置されました神石郡神石高原町を組合規約に加えるものでございます。  (3)のアといたしまして、東広島市と合併いたしました5町、江田島市、安芸太田町、北広島町、世羅町及び及び神石高原町の新設に伴い消滅をいたしました16町2村並びに平成17年2月1日に福山市と合併をいたしました沼隈郡沼隈町の合わせて22町2村を組合規約から削除するものでございます。  (3)のイといたしまして、江田島市、北広島町、世羅町及び神石高原町が設置されることにより解散をいたしました六つの一部事務組合並びに福山市と沼隈郡沼隈町の合併により解散いたしました二つの一部事務組合を組合規約から削除するものでございます。  3の専決処分年月日でございますが、平成17年1月13日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第180条第1項及び同条第2項並びにこれに基づく市長の専決処分事項第5号でございます。  また、5の参照法令でございますが、地方自治法第286条及び市町村の合併の特例に関する法律第9条の3でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の3ページをお開きください。  報告第2号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  続きまして、報告第3号専決処分事項の報告について(広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を議案説明書によりご説明申し上げます。  議案説明書の7ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、広島県市町村公務災害補償組合から、組合を組織する地方公共団体の数の増加及びこれに伴う規約の変更をすることについて協議がございましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、(1)といたしまして、広島県市町村公務災害補償組合へ、平成17年2月7日に賀茂郡黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町及び豊田郡安芸津町と合併をいたしました東広島市を新たに加入させるものでございます。  (2)といたしまして、平成16年11月1日に安芸郡江田島町、佐伯郡能美町、沖美町及び大柿町の合併により設置されました江田島市、平成16年10月1日に山県郡加計町、筒賀村及び戸河内町の合併により設置されました山県郡安芸太田町、平成17年2月1日に山県郡芸北町、大朝町、千代田町及び豊平町の合併により設置されました山県郡北広島町、平成16年10月1日に世羅郡甲山町、世羅町及び世羅西町の合併により設置されました世羅郡世羅町及び平成16年11月5日に神石郡油木町、神石町、豊松村及び三和町の合併により設置されました神石郡神石高原町を組合規約に加えるものでございます。  (3)のアといたしまして、東広島市と合併をいたしました5町、江田島市、安芸太田町、北広島町、世羅町及び神石高原町の新設に伴い消滅をいたしました16町2村並びに平成17年2月1日に福山市と合併をいたしました沼隈郡沼隈町の合わせて22町2村を組合規約から削除するものでございます。  (3)のイといたしまして、東広島市、江田島市、北広島町、世羅町及び神石高原町が設置されることにより解散をいたしました八つの一部事務組合並びに福山市と沼隈郡沼隈町の合併により解散いたしました二つの一部事務組合を組合規約から削除するものでございます。  3の専決処分年月日、4の根拠法令、5の参照法令でございますが、市長の専決処分事項で専決処分の指定をいただいている規定が第6号であることを除きまして、その他は報告第2号と同じでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。
     議案書の7ページをお開きください。  報告第3号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で報告第2号及び報告第3号の報告を終わります。  あ、済いません。先ほどの第3号の方で、神石高原町を神石郡高原町と読み間違えたようでございます。正しくは神石高原町でございますので、ご訂正をお願いいたします。 27 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上で報告第2号専決処分事項の報告について(広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)及び報告第3号専決処分事項の報告について(広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 報告第4号 専決処分事項の報告   について(工事請負契約の変更について) 29 ◯議長(仁井田和之) 日程第7、報告第4号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 30 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 31 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 32 ◯総務部長(小西三喜男) 報告第4号専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。  議案説明書の9ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、平成16年議案第53号により契約を締結することについて議決をいただきました嘉永ポンプ場ポンプ設備工事の請負契約につきまして、工事内容の一部変更に伴う設計変更により、請負金額を変更する必要が生じましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分させていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、本工事は嘉永ポンプ場の雨水ポンプ1台、原動機1台及びこれらの機器設備を補完する附帯設備一式を石川島播磨重工業株式会社と請負契約したものでございます。  主な変更内容は、ポンプから吐出槽へ送水するための吐出配管敷設に係る掘削工程において補助工法を追加したものでございます。掘削は鋼矢板によって締め切り、現地盤高より6.4メートル掘り下げることといたしておりましたが、既設構造物付近の矢板締切りが一部困難となりました。このため底板部、底の部分でございますが、底板部の支持力強化及び既設構造物と矢板の欠損部分に止水目的とした地盤改良工事を追加することによる増額でございます。  現請負金額1億5,015万円を1億5,642万1,650円に変更したもので、請負金額の増加額は627万1,650円で、増加率は4.18%でございます。  工事の進捗でございますが、予定どおり3月末で完了する見込みであり、これにより全体計画4台のうち3台が稼働することとなります。  3の専決処分年月日は平成17年1月14日、4の根拠法令でございますが、地方自治法第180条第1項及び同条第2項並びに市長の専決処分事項第3号でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の方、11ページをお開きください。  報告第4号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上をもちまして報告第4号の報告を終わります。 33 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。 34 ◯25番(小泉敏信) はい、議長。 35 ◯議長(仁井田和之) はい、25番小泉敏信議員。 36 ◯25番(小泉敏信) ちょっと説明がですね、専門用語が並んで内容がよくわからないというのがあれなんで、もう少しですね、わかりやすくですね、私どもはもう既に前回の分で承認しとるわけですから、それが627万円余り増加するわけですんでね、もう少しわかりやすく、何で、どういう工事で、どういう状況になって、どういう工事が必要なんかというのはね、専門用語じゃなくて、僕らにもわかるようにね、ちょっと説明していただきたいというふうに思います。  以上です。 37 ◯都市部長代行(原田忠明) 議長。 38 ◯議長(仁井田和之) はい、都市部長代行。 39 ◯都市部長代行(原田忠明) 今回の方の増額要因の工事の方の内容でございますけども、ポンプを設置しまして、そのポンプ配管を屋外の吐出水槽まで配管いたします。その管の一定の構造物と構造物の間を矢板で締切りをすることといたしております。当初建設の段階では、ディープウェルって地下水を下げる工法をもちまして、そういった矢板で施工できたわけでございますけども、今回はディープウェルといいますか、地下水を下げることをしておりませんので、周辺の海水の地下水がかなり充満しておりまして、そういうところから締切り内へ向けて水が入り込むということがございました。それに伴いまして、水を止水をするために薬液をもちまして固結をさせ、またその矢板にかわりまして高圧噴射で柱をつくるような工法がございます。そういったものの工法で、矢板にかわってそういうものでコンクリートを固めるというようなことで締切りをさせていただいたものでございまして、それに伴いまして約627万1,650円の増額が生じたということでございます。 40 ◯議長(仁井田和之) いいですか。  はい、ほかに質疑はありませんか。 41 ◯19番(今津俊昭) 議長。 42 ◯議長(仁井田和之) はい、19番今津俊昭議員。 43 ◯19番(今津俊昭) 工事について少し聞きたいんですが、最初に、これは反対するもんじゃないんですけども、土質調査、それからその水の出るという要素というのがわかっとったんじゃないかと思うんですよ。そういうことで、当初の予算編成のときに多少の危険予測といいますか、そういうもんも入ってたんじゃないかなという気がするんですが、その辺のことはどうなんですか。 44 ◯都市部長代行(原田忠明) 議長。 45 ◯議長(仁井田和之) はい、都市部長代行。 46 ◯都市部長代行(原田忠明) 発注段階におきましては、矢板で締め切れるという想定をいたしまして、当然そういう安価な形でですね、やっぱり当初はやっぱり考えたいということがございまして、そういった工法で、おおむねはそのほとんどは矢板で工法で設置しとるわけでございますけども、構造物との取り合い部でどうしても水が止まらなかったということがございまして、そういうものを追加したということでご理解をしていただけたらと思います。  以上でございます。 47 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第4号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第8 報告第5号 専決処分事項の報告   について(工事請負契約の変更について) 49 ◯議長(仁井田和之) 日程第8、報告第5号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 50 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 51 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 52 ◯総務部長(小西三喜男) 報告第5号専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。  議案説明書の11ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、平成16年議案第57号により契約を締結することについて議決をいただきました(仮称)友和多目的ホール新築工事の請負契約につきまして、工事内容の一部変更に伴う設計変更により、請負金額を変更する必要が生じましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、本工事は友和地区住民のコミュニティ活動の拠点としての機能強化を図るために多目的ホールを新築、また現公民館のバリアフリー化及び機能充実のためのリニューアル工事を株式会社共立と請負契約したものでございます。  主な変更内容は、このリニューアル工事の方にかかわるものでございまして、工事に際し、仕上げ材などを取り外した段階で、下地材を調査した結果、表面上は確認することができなかった劣化や腐食の進行が判明いたしまして、改修範囲が広がったためによる増額でございます。  現請負金額1億5,330万円を1億5,414万7,350円に変更したもので、請負金額の増加額は84万7,350円で、増加率は0.55%でございます。  工事の進捗でございますが、予定どおり3月中旬で完了する見込みでございます。  3の専決処分年月日は平成17年1月24日、4の根拠法令は報告第4号説明書に同じでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の13ページをお開きください。  報告第5号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上をもちまして報告第5号の報告を終わります。 53 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告を終わりましたが、質疑があれば許します。 54 ◯5番(古井国雄) はい。 55 ◯議長(仁井田和之) 5番古井国雄議員。 56 ◯5番(古井国雄) ただいまの報告では、現在の文化ホールの内装の劣化が予想以上にひどかったのでというふうな説明であったかと思うんですが、もう少し詳しく、どこがどういう形でそういうふうになっておったのか、それから事前の調査でですね、そのあたりがなぜわからなかったのか、お伺いをします。 57 ◯教育部長(中 逸雄) 議長。 58 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 59 ◯教育部長(中 逸雄) 追加部分でございますが、これは現公民館部分でございます。先ほどの説明にもあったかと思うんですが、表面上確認することができなかった屋根の下、この下地材についても腐食が進行していることが判明をして、改修範囲が広がったということでございます。具体的な内容としましては、屋根のかさ木材と下地、あと防水シート、屋根の防水シート、外壁のモルタルのうちの補修、あと継ぎ目のシーリング、そういったものが追加になったということでございます。 60 ◯5番(古井国雄) 議長。 61 ◯議長(仁井田和之) はい、5番古井国雄議員。 62 ◯5番(古井国雄) 先ほど質問しました中で答弁が漏れております。それがなぜ事前に確認ができなかったのか、再度お尋ねします。 63 ◯教育部長(中 逸雄) 議長。 64 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 65 ◯教育部長(中 逸雄) 屋根の裏ということでございますので、表面上確認することが当初ですね、契約の段階ではできなかったということでございます。 66 ◯議長(仁井田和之) はい、ほかに質疑ありませんか。 67 ◯1番(大畑美紀) 議長。 68 ◯議長(仁井田和之) はい、1番大畑美紀議員。 69 ◯1番(大畑美紀) 現在ある文化ホールはまだ耐用年数が来てないと思うんですが、劣化が起こってるということで、もともとの工事がどうだったのかという疑問があるんですが、その点についてはどうでしょうか。 70 ◯教育部長(中 逸雄) 議長。 71 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。 72 ◯教育部長(中 逸雄) 今回ですね、工事をして判明をしたということでありまして、もともとの工事ということになりますとですね、我々そこまで把握いたしておりません。 73 ◯議長(仁井田和之) はい、ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  以上で報告第5号専決処分事項の報告について(工事請負契約の変更について)を終わります。
      ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 報告第6号 専決処分事項の報告   について(広島県市町村職員退職手当組合を   組織する地方公共団体の数の増加及び組合規   約の変更について)   日程第10 報告第7号 専決処分事項の報   告について(広島県市町村公務災害補償組合   を組織する地方公共団体の数の増加及び組合   規約の変更について) 75 ◯議長(仁井田和之) 日程第9、報告第6号専決処分事項の報告について(広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)及び日程第10、報告第7号専決処分事項の報告について(広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)の2件を一括議題といたします。  直ちに報告を求めます。 76 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 77 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 78 ◯総務部長(小西三喜男) 報告第6号専決処分事項の報告について(広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を議案説明書によりご説明申し上げます。  本日お配りいたしました薄い方の議案説明書(その2)の方でございますが、そちらの1ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、広島県市町村職員退職手当組合から、組合を組織する地方公共団体の数の増加及びこれに伴う規約の変更をすることについて協議がございましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、(1)といたしまして、広島県市町村職員退職手当組合へ、平成17年3月22日に賀茂郡大和町、豊田郡本郷町及び御調郡久井町と合併をいたします三原市を新たに加入させるものでございます。  (2)のアといたしまして、平成17年3月20日に呉市と合併し消滅いたします安芸郡蒲刈町、音戸町及び倉橋町、豊田郡豊町、安浦町及び豊浜町並びに平成17年3月22日に三原市と合併し消滅いたします賀茂郡大和町、豊田郡本郷町及び御調郡久井町を組合規約から削除するものでございます。  (2)のイといたしまして、一部事務組合を組織する団体の町が呉市と合併することに伴いまして解散いたします芸南衛生組合、安芸南部衛生組合及び音戸町倉橋町広域行政組合を組合規約から削除するものでございます。  3の専決処分年月日でございますが、平成17年2月25日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第180条第1項及び同条第2項並びにこれに基づく市長の専決処分事項第5号でございます。  5の参照法令でございますが、地方自治法第286条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の1ページをお開きください。薄い方の分です。議案書の1ページをお開きください。  報告第6号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  続きまして、報告第7号専決処分事項の報告について(広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を議案説明書によりご説明申し上げます。  先ほどと同じ議案説明書(その2)の3ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございますが、広島県市町村公務災害補償組合から、組合を組織する地方公共団体の数の増加及びこれに伴う規約の変更をすることについて協議がございましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございますが、(1)といたしましては、広島県市町村公務災害補償組合へ、平成17年3月22日に賀茂郡大和町、豊田郡本郷町及び御調郡久井町と合併をいたします三原市を新たに加入させるものでございます。  (2)のアといたしまして、平成17年3月20日に呉市と合併し消滅いたします安芸郡音戸町、倉橋町及び蒲刈町、豊田郡安浦町、豊浜町及び豊町並びに平成17年3月22日に三原市と合併し消滅いたします賀茂郡大和町、豊田郡本郷町及び御調郡久井町を組合規約から削除するものでございます。  (2)のイといたしまして、一部事務組合を組織する団体の町が呉市と合併することに伴いまして解散する音戸町倉橋町広域行政組合及び芸南衛生組合並びに平成17年3月22日に世羅三原斎場組合と統合いたします世羅西町大和町環境整備組合を組合規約から削除するものでございます。  (3)といたしまして、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に係る事務につきましては、共同処理しておりますが、このたび新たに加入いたします三原市のみ組合の共同処理の対象外とするというものでございます。  (4)といたしまして、一部事務組合を組織する団体の長が合併により三原市及び世羅町となるため、組織団体であります世羅甲山久井斎場組合の名称を世羅三原斎場組合に変更するものでございます。  3の専決処分年月日、4の根拠法令、5の参照法令でございますが、市長の専決処分事項で専決処分の指定をいただいている規定が第6号であることを除いて報告第6号と同じでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の3ページの方をお開きください。  報告第7号専決処分事項の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で報告第6号及び報告第7号の報告を終わります。 79 ◯議長(仁井田和之) 以上で報告は終わりましたが、質疑があれば許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  以上で報告第6号専決処分事項の報告について(広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)及び報告第7号専決処分事項の報告について(広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について)を終わります。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時47分     再開 午前11時5分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 81 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 広域行政調査特別委員会報告 82 ◯議長(仁井田和之) 日程第11、広域行政調査特別委員会報告を議題といたします。  同委員会の2年間のまとめとして報告をいたしたいとの申出がありましたので、これを許します。 83 ◯広域行政調査特別委員長(有田一彦) 議長。 84 ◯議長(仁井田和之) はい、広域行政調査特別委員長。 85 ◯広域行政調査特別委員長(有田一彦) それでは、広域行政調査特別委員会の現在までの審議及び調査研究活動の概要について報告をいたします。  本委員会は、平成15年3月26日の大野、宮島両町からの合併協議の申入れに対して、同年4月25日の臨時会において新しく設置され、以後今日まで21回の委員会、14回の協議会を開催し、合併にかかわる数々の諸問題について審議、調査並びに検討を行ってまいりました。  大野町とは既に合併協議が完了し、昨年の12月定例会において報告したとおりでございます。  今回は宮島町との合併協議の経緯、経過等について報告をいたします。  大野、宮島両町からの申入れがあってから、平成15年8月の宮島町長選挙が行われるまでは、大野町とともに合併協議の準備を進めてまいりましたけれども、選挙の結果、広島市との合併を志向する町長の誕生により、大野、宮島、廿日市という枠組みから宮島町が一時離脱するという事態になりました。その後、平成16年8月22日に合併先を決める住民投票が行われ、その結果、廿日市市に対して8月25日に宮島町から正式に文書による合併協議の申入れがありました。これにより一時中断していました合併協議が再開されることになり、理事者側から宮島町との合併に関する詳細な説明があり、11月1日の臨時市議会において宮島町との法定協設置議案を可決し、同日開催しました本委員会協議会で、大野町と同じやり方、条件をもって宮島町との合併協議に臨むことが確認されました。そして、11月22日から始められた合併協議に挑みました。協議結果につきましては、合併協議会終了後、早い時期に本委員会を開催して報告をするなど、連携を密にして調査研究を重ねてまいりました。  この間、多くの質疑、意見がありました。例えば、財政的に厳しい宮島町との合併で本市の財政は大丈夫なのか、今後の観光開発または観光PRはどのようにするのか、廿日市市も住民投票すべきではないか、まちづくり推進委員の委嘱期間と報酬について、宮島競艇を引き継ぐに当たっての問題、合併建設計画の内容、職員給与の問題、学校の学区の弾力化についてなどなど多くの質疑が出され、理事者側からの詳細な答弁をいただいております。  また、平成の合併には終始一貫して財政の問題、時期尚早、特に宮島町とは短期間での合併協議ということでじゅうぶんな検討協議ができていないので反対するという意見もありました。しかしながら、本委員会としては、日常生活圏も一体化している中で、行政事務の一部も既に共同処理をしていることもかんがみ、宮島町との連携を一層強化し、本市が目指す広島都市圏西部地域の拠点都市としての形成と一体的な発展を進めることは、これからのまちづくりに必要不可欠であるとの認識により、宮島町との合併については大多数の委員が賛成の意向であります。  本年11月3日には、人口12万人を擁する市として新たなスタートを切ることになります。合併による効果的なまちづくりを進めていく上で本市の責任は大きく、ますます重要な時期を迎えることになります。我々議員は本年3月末をもって任期満了となり、本委員会も消滅ということになりますけれども、合併後の新生廿日市市におきましては、佐伯町、吉和村、大野町、宮島町とそれぞれの合併建設計画等を推進していく上で、新たな視点を持って広域行政のあり方について調査研究を行うことが必要ではなかろうかということを提案し、以上簡単ではございますが、広域行政調査特別委員会の報告を終わります。 86 ◯議長(仁井田和之) 以上で委員長の報告は終わりましたが、質疑があれば許します。 87 ◯24番(植木京子) はい、議長。 88 ◯議長(仁井田和之) 24番植木京子議員。 89 ◯24番(植木京子) 特別委員会のときに委員長の方によくお願いしておいたわけですけれども、私どもは合併に反対する立場をとる議員は極めて人数的には少なかったわけで、日本共産党だけだというふうに思うわけですが、そのときにお願いしましたのは、委員長報告の際には、少数意見ではあれ、私たち大事な問題を質疑、討論してきたわけですから、きちんと報告をしてほしいと、あえてお願いをいたしました。後で合併関連の議案の中で討論をしますけれども、財政問題というふうに簡単に触れられましたが、合併後の財政推計をきちんと出して、それをしっかりと特別委員会の中で議論をする時間が必要だと、その勉強会をしようという提案とともに、将来的な財政推計を出すように何度も強く求めた、このことは本当に将来の廿日市にとって重要なことになるわけですから、その報告をきちんと正確にしていただきたかったわけですが、それに触れられてなかったのは大変残念に思いますが、委員長はなぜきちんと言っていただけなかったのかという点と、もう一つは、やはり今度改選後どんな形で議員が新しい市議会で議論をするのか、今はわからないわけですけれども、その最後の議会として、私はどうしてもこの間の合併問題を議論した特別委員会の最後の委員長報告の中で、委員会のあり方としてどうしても申し上げておきたいのは、一番最初から合併を推進する側で議会の方が行政と共同歩調をとってきたと。本来は行政が突っ走っていけば、議会の方がちょっと待てと、どうなのかと、もっとしっかりと幅広く勉強して慎重な検討をしなさいと言わなければならない側の監視役の議会が、一緒に進めてきたというのは大いに問題がある特別委員会だったというふうに思います。一つは、私どもが最初に特別委員会設置のときに、特別委員会をつくるんであれば、合併をした側、しなかった側、そのまちをしっかりと視察をして勉強をしようという提案をいたしましたが、その際にはやりましょうということで特別委員会が設置されたけれども、それにこたえられてこなかったという問題。それから、財政推計、財政の問題をしっかり勉強しようと、先ほど言いましたけれども、こういう問題だとか、慎重論をとる学者の勉強会もしようと、そういうことも一時期はそういう同調するような意見も出つつ、それが一度も特別委員会としてなされなかった委員会だったということは、本当に重要な合併を決める、廃置分合を決める議会側の特別委員会として極めて不十分な委員会だったと、私どもからすれば言わざるを得ないと思うわけですけれども、委員長はその点についてどのようにお考えか、その二つお聞きしたいと思います。     (発言する者あり)  質問です。 90 ◯広域行政調査特別委員長(有田一彦) 議長。 91 ◯議長(仁井田和之) はい、広域行政調査特別委員長。 92 ◯広域行政調査特別委員長(有田一彦) ただいまの植木議員の質問にお答えをいたします。  この特別委員会が発足しましてから、皆さんとはじゅうにぶんな議論を尽くしてきたと思っております。共産党が言われます財政問題、一言で片づけたじゃないかということでありますけれども、その中身については皆さんが一番よくご存じなとおりでございます。植木議員が言われましたその財政推計、20年の財政推計というのをしきりに言われたわけですけれども、行政の方からそういった20年にもわたっての無責任な推計はできないと、10年だということで、できる範囲の情報は提供していただいていると思っております。  それと、慎重審議をしなければならないのに、頭から合併推進ということで進めてきたではないかという話でございますけれども、当然のことながら、協議の場ですから、両方の立場で皆さんご意見を出していただいて、多数のかたが推進の方向で意見をまとめられたというふうに思っております。よって、本合併協議会は随分と皆さんのご意見をいただき、今日大野と合併が完成、宮島ともスムーズに進んだというのは大いな成果であろうと思っております。  以上です。 93 ◯議長(仁井田和之) はい、ほかに質疑ありませんね。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  以上で広域行政調査特別委員会報告を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 議案第40号 廿日市市及び佐   伯郡宮島町の廃置分合について   日程第13 議案第41号 廿日市市及び佐   伯郡宮島町の廃置分合に伴う財産処分に関す   る協議について   日程第14 議案第42号 廿日市市及び佐   伯郡宮島町の廃置分合に伴う経過措置に関す   る協議について 95 ◯議長(仁井田和之) 日程第12、議案第40号廿日市市及び佐伯郡宮島町の廃置分合についてから日程第14、議案第42号廿日市市及び佐伯郡宮島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議についてまで、以上3件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 96 ◯市長(山下三郎) 議長。 97 ◯議長(仁井田和之) はい、市長。 98 ◯市長(山下三郎) 本日ここに宮島町との合併に関する諸議案を上程し、市議会のご審議をいただくこととさせていただきました。一括上程しております議案第40号から議案第42号は、いずれも昨年に議決をいただきました大野町との合併と同様に、平成17年11月3日に本市と宮島町が合併するために必要な議案でございます。  ただいま広域行政調査特別委員長からも報告がございましたが、議案の説明に先立ちまして、改めまして今日までの経緯を簡単にご説明をさせていただきます。  本市の合併に関する取り組みは、平成11年12月の佐伯町からの申入れを契機として着手したものでございますが、平成15年3月1日に佐伯町、吉和村との合併を実現し、その後同年3月26日に大野町、宮島町からの申入れを受けてさらなる合併の取り組みを進めてまいりました。
     取り組みの当初は、本市と大野町、そして宮島町での合併協議準備会を発足し、現況調査やスケジュールの検討などを行ってまいりましたが、途中宮島町は町長選挙により一時中断を余儀なくされたため、本市と大野町での合併協議を継続をし、昨年の12月に両市町議会の議決をいただきまして、県知事への合併申請を行ったところでございます。宮島町では合併の相手先をめぐって、町長選挙以降も町内を二分するような議論が行われ、最終的には昨年8月22日の住民投票により、改めて本市が合併の相手先として意思統一が行われました。その後8月25日に宮島町から再度合併協議会設置の申入れがあったため、準備会を2回開催した後で、宮島町では10月25日、本市では11月1日に両市町の議会議決をいただき、法定の合併協議会としての廿日市市・宮島町合併協議会を発足をいたしました。  この法定協議会の合併協議会では、今年3月の合併特例法の期限を控え、非常に厳しいスケジュールでの協議となりましたが、協議会委員のご協力のもとに、中身の濃い、そして円滑な協議を進めることができました。11月の協議会設置以降、毎月1回、3回の協議会において住民の皆さんへの情報提供を行いながら、合併に関する種々項目の協議、決定や合併建設計画の作成など、合併に関するすべての協議を終え、先般2月10日に広島県知事をはじめとしたご来賓や両市町の関係各位の立ち会いのもとに、合併協定書の調印をとり行ったところでございます。  市町村を取り巻く厳しい社会経済情勢の中で、地域の一体的な発展を目指したまちづくりの有効な手段の一つとして、周辺地域との広域合併を進めてまいりましたが、市議会におかれましては、合併の取り組み当初から参画いただきましたことを改めて深く感謝申し上げますとともに、このたび宮島町との合併関係議案を上程できましたことは、市民の皆様及び関係各位のご理解とご協力のたまものであり、感謝を申し上げる次第でございます。  それでは、議案の説明に入らせていただきます。  議案書83ページです。  まず、議案第40号廿日市市及び佐伯郡宮島町の廃置分合についてでございます。  地方自治法第7条第1項の規定により、平成17年11月3日から佐伯郡宮島町を廃し、その区域を廿日市市に編入することを広島県知事に申請することについて、同条第5項の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  これは合併協定に基づき、平成17年11月3日から佐伯郡宮島町を廃し、廿日市市に編入することを広島県知事に申請しようとするものでございます。  次に、議案第41号廿日市市及び佐伯郡宮島町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議についてでございます。  85ページです。  平成17年11月3日から佐伯郡宮島町を廃し、その区域を廿日市市に編入することに伴う財産処分を、別紙のとおり佐伯郡宮島町と協議して定めることについて、地方自治法第7条第5項の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  これは宮島町の財産のすべてを廿日市市に帰属させることについて、両市町で協議の上定めようとするものでございます。  次に、議案第42号廿日市市・佐伯郡宮島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議についてでございます。  89ページです。  平成17年11月3日から佐伯郡宮島町を廃し、その区域を廿日市市に編入することに伴う市町村の合併の特例に関する法律に基づく経過措置を、別紙のとおり佐伯郡宮島町と協議して定めることについて、同法第6条第8項及び同法第8条第4項において準用する同法第6条第8項の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  これは市町村の合併の特例に関する法律に基づく経過措置を適用し、宮島町の議会の議員については、定数特例により宮島町の区域に選挙区を設けて、1人の定数で増員選挙を実施するものとし、また宮島町の農業委員会の選挙の委員については、廿日市市の農業委員会委員として在任することを両市町で協議の上定めようとするものでございます。  以上で提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 99 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより一括討論に入ります。  討論はありませんか。 102 ◯1番(大畑美紀) 議長。 103 ◯議長(仁井田和之) 1番大畑美紀議員。 104 ◯1番(大畑美紀) 私はただいま提案のありました合併関連の3議案に反対の立場で討論を行います。  宮島町からは合併の申入れがありましたけれども、住民投票によって廿日市市が選ばれたということを言っておられますけれども、こちら側、編入する側の方では住民投票がされておりません。編入する側の意思は問われていないということで、それは大きな問題であろうかと思います。特に、合併したばかりの佐伯地域、吉和地域に関して言えば、まだ合併した後いろいろな問題が残っておりますし、今さらまた宮島、大野と合併してどうなるのかという大きな不安があります。住民に合併の意思を問うということは大変大事なことであったと思うんですが、それがなされなかったということ。  それから、合併後の様子なんですけれども、合併の理由としていろいろ最初の段階では挙げられましたが、厳しい財政状況への対応だとか、地方分権の受皿として強い自治体をつくるだとか、それから少子・高齢化への対応など言われていますけれども、国の財政状況、大変厳しいのはそれはわかっていますけれども、国の財政の経済のやり方、それが全く改まらないままで、地方だけがこういうふうに合併を強いられるという状況で、受皿どころか、ますます地方の切捨てになっているという状況があります。佐伯地域では合併後のアンケートで、合併して悪くなったという、合併しなければよかったというような意見がちょっと上回っておりました。私たちが共産党が秋に取り組んだアンケートでも、合併しなければよかったという意見の方がたくさん出ておりました。佐伯地域では、合併前大きな反対運動というのは起こらなかったんですが、合併というのは、合併後の様子は合併しなければわからないということで、合併してはじめて、ああこんなふうになるのだなということがわかってきます。合併建設計画などではその辺がわかりにくいので、大きな反対は出なかったんですけれども、今やっと佐伯地域で合併後の様子がだんだんはっきり表れてきて、ああ合併しなきゃよかったという声があちこちで出ています。ですから、宮島町、それからもう議決された大野町の皆さんには、それでいいんですかというふうに今言いたいと思うんですが。住民投票のこともありますし、いろいろ合併の理由を述べられますが、地方の切捨てにつながるということで、住民のためには決してならない合併であると思いますので、私は反対いたします。 105 ◯議長(仁井田和之) 反対討論がありましたので、次に賛成討論はありませんか。 106 ◯15番(角田俊司) 議長。 107 ◯議長(仁井田和之) はい、15番角田俊司議員。 108 ◯15番(角田俊司) 今の議案3件についての賛成討論をいたします。  まず、住民投票については、私は何回も言っておりますけれども、住民がその住民投票で責任がとれるわけではないということです。ですから、最終的に責任をとるのは議会であり行政であります。ですから、すべてが住民投票で決せられるんであれば、我々も要らないということになります。ですから、住民投票というのはきっこうしていることに関しては確かに必要だと思います。しかし、それに対してどこまで責任とれるかという問題がございますから、私はすべてがそういうもんで流されてはいけないというふうに思っております。  また、宮島は今の状況でいきますと、再建団体にはすぐにもなるというふうな状況がございます。非常に時間がないという状況です。その中で、廿日市、そして広島、どちらかが助けなきゃいけない、そして宮島町が廿日市を選んだわけです。地域の責任として、じゃ宮島を見捨てていいのか、日本共産党は宮島を見捨てるのか、そういう答えになります。     (「すれ違いもいいとこです」と呼ぶ者     あり)  結局ですね、地方の責任として合併はしなきゃいけないんです。今吉和、佐伯は反省していると、後悔しているというふうに言われましたけども、そういう声を私は聞いておりません。むしろ非常に時間がかかるもんです、こういうものは、10年、20年かかると思います、本当になじむには。しかし、それ以上に今予算的な措置として、どんどんどんどん佐伯、吉和の方にも予算が行っております。恐らく、失礼な言い方になるかもわかりませんけども、廿日市と合併しなかったら、これほどの大量の予算は入っていないと思います。それほどやはり廿日市全体として平均化して、まず皆さんの生活、そしてサービスをよくしようというつもりで廿日市は頑張っているつもりです。私は合併というのは、地域の受皿として、市長よく言われますけども、少しでも大きなキャパになって、全体のサービスというのを平均化していこうと、そのためにはやはり地域が力を持たなくちゃいけない。それが大きくなれば道州制ということになると思いますけども、どれだけ地域が責任を持って住民を支えられるか、そのために地方が今試されてると思います。確かに国というのは今財政がすごく厳しいところです。そして、補助金、そういうものもどんどんどんどんカットされております。10%から20%のカットというのは非常に厳しい。辺地債、過疎債もどんどん削られていく。その中で、例えば吉和の年間でいきましたら、年間36億円だったと思います。そして、佐伯は年間で100億円、でもその割合を考えましたら、ほとんどが債権でございます。そういうもので今はできても、10年後にそれが生活できるのか、恐らくそれはできません。もっともっと大きな入れ物になっていって、同じ廿日市として共有していこうというつもりで合併は進んでいると思います。  以上で私は今の案件は賛成の討論とします。  以上です。 109 ◯議長(仁井田和之) ほかに討論はありませんか。 110 ◯24番(植木京子) はい、議長。 111 ◯議長(仁井田和之) はい、24番植木京子議員。 112 ◯24番(植木京子) 先ほど……     (発言する者あり)  ちょっと静かにしてください。ちょっと野次を飛ばさない議会で終わっていただきたいと思います。  市長の施政方針の中に、合併それ自体が目的ではないということをおっしゃいました。しかし、これまでの佐伯、吉和も含めてやり方を見てきましたら、まさに合併が目的であったと、そういうやり方をされてきたというふうに言わざるを得ないと思います。私が合併問題で一番最初に質問したときに、市長は、国の押しつけ合併に対してどう思うかということを申し上げたわけですけれども、国が勝手に押しつけるというふうなやり方は控えてもらわんと困ると、そういう答弁をされました。答弁だけをつなぎ合わせてみたら、今回の施政方針にしても、そのときの答弁にしてもつなぎ合わせてみたら、まるで本当に住民が望む合併を進めていかれるのかなというふうに思えるわけですけれども、やはり一つ一つはそうではないと。この間、期日を決めてばたばたと合併をしてきたのも、国の補助があるうちに、国の甘いニンジンがあるうちにという、まさにこのこと自体がしっかりと住民と議論するんではなく、こういう早急なやり方そのものが国の意向に沿ったものだというふうに私は思います。  廿日市にとって一番問題なのは、それこそ何度も何度も申し上げてきましたけれども、財政問題であろうというふうに思います。この間の特別委員会のときに、前々回でしたか、一体地方交付税が減額される10年後以降はどうなるのか、15年先はどうなるのか、そして合併建設計画による借金はいつまで返すのか、それは幾らなのか、具体的に質問をいたしました。佐伯と大野、宮島との時間差はありますけれども、3年ほどありますけれども、要するに15年後になれば合計で15億円は地方交付税が削減されると。しかし、そのときの借金は合併建設計画の返済70億円がずっと続き、最後は57億円だと、まあ数字が多少間違いかもしれません、今メモを持っておりませんので、しかし正確に近い数字だというふうに記憶しておりますけれども、57億円は返していかなければいけないと。じゃ、今度の新しい総合計画をつくるときには、またそれに新しいいろいろな事業をオンしていくわけですから、本当にそれから後の廿日市一体どうなっていくのか、それを考えたときには、20年後、30年後の財政推計を出すのは、それこそ市民にとって一番責任あるやり方で、10年後以降のことは出せないということの方がよっぽど無責任な行政姿勢だというふうに私は考えます。  市民が一番望んでいるのは、私どもの今回のアンケートでも、高齢者福祉、障害者福祉、福祉をよくしてほしい、これが断トツでした。この福祉、暮らしを国がどんどん削っている中で、地方は防波堤になって市民を守っていかなければいけないのに、これから財政が大変になるというようなやり方をどんどん進めるというのは、市民にしわ寄せが来るのではないかと、決してそれを招いてはならないわけですけれども、私は大変懸念しております。私どもはそういうふうにならないように全力で頑張らなければならないというふうに思っておりますが、こういうやり方をしてきた合併、何としても賛成という態度をとるわけにはいかない。幾ら宮島が住民投票で結論を出したにせよ、賛成ができるものではありません。  以上です。 113 ◯議長(仁井田和之) はい、次に賛成討論はありませんか。 114 ◯23番(当麻正幸) はい、議長。 115 ◯議長(仁井田和之) はい、23番当麻正幸議員。 116 ◯23番(当麻正幸) 私は合併賛成の立場で討論させていただきます。  何度も繰り返し申し上げておりますが、国の借金は1,000兆円、これをこのまま続けていって、毎年国債を30兆円も40兆円も出しておると、いずれ先において国が破たんするような方向が来るであろうと。そういう中で、やはり地方にもらう交付金並びに補助金がだんだん減っていくじゃないかと、そういう中の私は合併をするためには、やはり地域社会がお互い助け合うていくというのは、先ほど角田議員が申しましたようにですね、隣の町はほうっときゃええいうもんじゃないんですよ。地域が西の拠点都市になるために、合併が目的ではない、ともにお互いが助け合うて生きていく地方分権に沿った地域の受皿を強固にするためには、やはり小さい政府をつくるために、多少の痛みはあっても、それは合理的なまちづくりのために、西部拠点都市のために、そして佐伯も吉和も含めて、山間部であろうが、海辺であろうが、お互いこの地域が円満な方向に向けていくいうのがこの合併の私は目的だと思っております。そういう意味の観点からいうたら、議員の皆さんみんな100%じゃありませんでしたが、賛成して行政とともに今日まで進んできたわけでございますから、私は賛成いたします。 117 ◯議長(仁井田和之) 当麻議員、借金ちょっと金額違やせんですか。     (「1,000兆円」と呼ぶ者あり) 118 ◯23番(当麻正幸) あ、どうも失礼いたしました。国のお金が1,000兆円ほどですね、財政赤字があると。どうも失礼いたしました。 119 ◯議長(仁井田和之) はい、ほかに討論ありませんか。 120 ◯29番(中村和人) はい、議長。 121 ◯議長(仁井田和之) はい、29番中村和人議員。 122 ◯29番(中村和人) 合併問題のそもそも論、つまり平成の合併の本質、特質は何かということについては、私も何回か一般質問等で行いました。それを今ここで繰り返すつもりはありませんが、一口に言えば、この議場でも主として私ども共産党市議団の皆さんの口から出たように、自治体リストラであります。だから、市長等がいろいろ言いましても、やっぱりその客観的な本質は変わらない。だから、この延長がですね、例えば消費税の二けた台アップとか、一番もっと大きな問題は日本の憲法9条を変えようという動きなどであります。そういうことと皆つながっておる、連動しておる問題だと。大畑議員の先ほどの討論でもありましたが、国の方向、やり方は全く変わってない。だから、合併賛成の討論をした議員の皆さんとは、かなり哲学論においても、政治論の根本においても残念ながら私どもとかなりずれがあるわけですが、宮島、大野は決して私の個人的な関係もいろいろあって、憎いわけではない。宮島切り捨ててええんかなどの議論も出ましたが、そういう観点では全くなしに、個人的には皆仲よくすればいいし、したいという思いは同じですが、政治行政の仕組みとしてやっぱり植木議員が言いましたように、宮島のように住民投票をして決められた自治体、それ自体は私どもも尊重すべきだという一面はありますが、この合併促進の議案には残念ながら賛成はできないということを表明しておきます。 123 ◯議長(仁井田和之) 次に、賛成討論はありませんか。 124 ◯19番(今津俊昭) 議長。 125 ◯議長(仁井田和之) 19番今津俊昭議員。 126 ◯19番(今津俊昭) 今憲法9条の話が出ましたが、全然関係ないことだろうと思います。それともう一つは、やはり時代の流れといいますか、時代の流れに合うたものを進めていかなければならないというのが今の実態だろうと思います。先ほどから財政推計とかいろんなことが出てきますけども、やはりですね、それは今10年間ほどそのものを見ていこうということのスパンの中で考えて進めていくと。それからもう一つは、拠点都市を目指す、それから中核都市を目指す、そういった地方の競争力を高めていこうという今時代にですね、その体に合うた服を着るというのは当然のことだろうというふうに思います。それができないような自治体であってはならないと、これを進めていくのが我々の仕事じゃないかなというふうに思います。ということで、これはすべて私は賛成をいたします。 127 ◯25番(小泉敏信) 議長。 128 ◯議長(仁井田和之) はい、25番小泉敏信議員。 129 ◯25番(小泉敏信) 反対討論の中でいろいろありましたけれども、私は3議案とも賛成の立場で意見を述べたいと思いますが、一つは、一番の問題というのはやっぱり住民投票ですね、やっぱり私も佐伯、吉和との合併のときにも住民投票を行うべきであるという立場で質問もさせていただきましたし、そういう立場でやったんですけども、なかなか廿日市の場合はできなかったということがありますが、この宮島町の大きなやっぱり賛成の理由というのは、やはり住民の皆さんの決めたことをやはり実行をしていく。それはやっぱり住民の声を代表する私たち議員の務めだというふうに思います。  それと、早急な合併ではないかということがございました。やはり佐伯、吉和のときも言いましたけども、この内容というのは、特に佐伯町、吉和村の総合計画、あるいは廿日市の第4次総合計画の中の事業をですね、特に重点的に推進をしていくということで、事業を促進していくための国の財政支援に対することを利用する、それがやっぱり合併のメリットというふうに思います。先ほど中村議員も言われましたけども、私も政府の目的は地方のリストラだろうというふうに思いますが、しかしながらもうここまで来た以上ですね、現実問題で、今の制度の中でどういうふうな廿日市市の利便性を向上していき、財政的な支援を利用し、市の負担を少なくしながらどう強化をしていくかということがやっぱり今考えなければいけないというふうに思います。私も一番最初に言いましたように、合併はそもそも反対でしたけども、やっぱりここまで来ればですね、やはりその中での、制度の中での利用を図っていくということが大切だろうというふうに思いますし、もう3月末というふうにもう迫ってきておりますから、やっぱり早急にやらなくちゃいけないということです。  それと、宮島町との中でもありました。途中でとんざしましたけども、その以前に私も副議長という立場で佐伯と吉和の合併とあわせて、大野、宮島との協議もですね、行政とともども、議長も一緒でしたけども、一緒に協議をさせていただきながら進めてきた立場でございますから、そういう立場でも、ぜひとも宮島町との早期合併を推進をしていただきたいというふうに思っております。  さっき当麻議員も言われましたが、平成の合併とやっぱり消費税と憲法とはやっぱり直接的にはやっぱり関係ない問題だろうというふうに私も思います。  以上、さまざま申し上げましたけども、3議案に対して賛成の立場で討論をさせていただきました。ありがとうございました。 130 ◯13番(石原 顕) 議長。 131 ◯議長(仁井田和之) はい、13番石原顕議員。 132 ◯13番(石原 顕) 合併の3議案に対しては、要望を付して賛成という立場で討論をいたします。  私は、一昨年3月の佐伯、吉和との合併、そして大野との合併、その合併議決の際には反対をしてまいりました。今回宮島につきましては、先ほどから何回もいろんな議員から話がありましたように、昨年の8月22日に宮島の住民の皆さんがいろいろな厳しい状況の中で、最終的に住民投票という形で住民の皆さんの意思を表明をされた。その意思は最大限尊重されなければならないというように考えます。ただし、廿日市地域あるいは佐伯地域、吉和地域、私も今回の選挙の関係で佐伯地域にはよく足を運ぶことがあります。はっきり一昨年3月の佐伯、吉和が廿日市と合併するときと今では、住民の皆さんの関心は全く違います。直接自分たちの地域が合併するときと、今度は宮島が廿日市と合併するんだというと、やはりかなり興味、関心は違います。廿日市地域の住民の皆さんにとってみては、やはり今回も編入合併ですから、基本的に自分たちの暮らしがあすから変わるわけではない。非常にやはり興味、関心は低い。市長も一時期この合併議決の前に、宮島町との合併についても住民説明会を行うと、そういうことも考えるというふうなこともおっしゃっていましたが、その後行われておりません。やはりさまざまな手段を通じながら、宮島町との合併については住民の皆さんにきちんと情報を提供していくべきだと、このことを強く要望を付して、賛成の討論といたします。  以上です。 133 ◯議長(仁井田和之) ほかに討論はありませんか。 134 ◯28番(山本治喜) 議長。 135 ◯議長(仁井田和之) はい、28番山本治喜議員。 136 ◯28番(山本治喜) 賛成であります。せっかく宮島町の町民のかたが住民投票までして廿日市市を選ばれた、それで経済状況は非常に苦しいということを言っただけでもね、廿日市の市民であれば当然、どうぞ来てくださいと。どうして市民のためだとかなんとか偉そうなことを言っている共産党の議員が、その立派な心がけに対してどうして反対するのか、私は不思議でしょうがない。そういう性根でもって今度また市会議員に出ようというんならとんでもないというふうな感じがするんですが、とにかく相手の気持ちを考えないような行政をやっとったんでは日本の将来はだめになります。憲法9条とは関係ない。だから、ぜひ宮島町の合併をひとつ、宮島町は編入してくれちゅうんですから、廿日市に、当然この措置を進めていただきたい。賛成でございます。 137 ◯議長(仁井田和之) はい、ほかにありませんね。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 138 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって討論を終結いたします。  討論がありましたので、議案第40号廿日市市及び佐伯郡宮島町の廃置分合についてを起立により採決いたします。  本件は原案のとおり可決することに賛成のかたの起立を求めます。     〔賛成者起立〕 139 ◯議長(仁井田和之) はい、起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  続いて、討論のありました議案第41号廿日市市及び佐伯郡宮島町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議についてを起立により採決いたします。  本件は原案のとおり可決することに賛成のかたの起立を求めます。     〔賛成者起立〕 140 ◯議長(仁井田和之) はい、起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  続いて、討論のありました議案第42号廿日市市及び佐伯郡宮島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議についてを起立により採決いたします。  本件は原案のとおり可決することに賛成のかたの起立を求めます。
        〔賛成者起立〕 141 ◯議長(仁井田和之) はい、起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第38号 市町村建設計画   (廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)   の変更について 142 ◯議長(仁井田和之) 日程第15、議案第38号市町村建設計画(廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 143 ◯企画財政部長(森原 守) 議長。 144 ◯議長(仁井田和之) はい、企画財政部長。 145 ◯企画財政部長(森原 守) 議案第38号市町村建設計画の変更についてご説明申し上げます。  議案説明書の37ページをごらんください。  現在本市では合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、平成15年度から24年度を計画期間といたしました市町村建設計画、これは廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画でございますが、これを定めて合併後のまちづくりを進めているところでございますが、このたびこの計画の内容の一部を変更する必要が生じたため、市議会の議決を求めるものでございます。  1の変更の理由でございます。合併後の新市において、地域間交流の推進とともに、スポーツ・レクリエーションの振興を図り、もって市民の健康増進や生きがいの創出、競技力の向上に寄与する目的で、野坂中学校隣接地にサッカー場を整備することに伴い、当該計画を変更しようとするものでございます。  2の変更の内容でございますが、サッカー場の整備を社会体育施設整備事業として計画に位置づけるとともに、本市におけるスポーツグラウンドの不足やサッカーニーズの高まりなどへの対応を考慮し、交流広場の整備をスポーツ交流のできるサッカー場として明確にするため、記述を追加するものというものでございます。  また、近隣公園を予定しておりました野坂中学校隣接地にサッカー場を整備することにより、近隣公園の整備位置を地御前北三丁目とするものでございます。  3の根拠法令でございます。市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定によるものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の77ページをごらんください。  議案第38号市町村建設計画の変更について。  市町村建設計画を次のとおり変更することについて、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  議案の内容につきましては、議案説明書によりご説明させていただいたとおりでございますので、省略をさせていただきます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 146 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 147 ◯24番(植木京子) はい、議長。 148 ◯議長(仁井田和之) はい、24番植木京子議員。 149 ◯24番(植木京子) 先日、全員協議会の場でこの問題説明がありましたけれども、議会という市民に開かれた場ではない、全員協議会はそういう場には今なっていないので、重なる質問になるかと思いますけれども、2点ほど伺いたいと思います。  一つは、このサッカー場について、今指定管理者制度の問題だとか、いろいろ民間委託の問題などが盛んに叫ばれてるわけですけれども、市がつくってぼんとどこかに丸投げするということになれば、それはそれで問題だというふうに思うわけですけれども、その運営について、用地、建物、今後の計画をどういうふうに考えておられるかお聞きしたいのと、全員協議会の席では、サッカー場が突然浮上してきて、行き当たりばったり的ではないかというふうに私は質問したわけですけれども、その後いろいろなところで意見を聞く中で、ほかのスポーツにも力を入れてほしいが、サッカーだけを考えればこれぐらいは必要なんではないかという意見が多く返ってきているのを私も実感しまして、こういうサッカー場ができることそのものを反対はしませんけれども、市としてこれまではじめに行き当たりばったり的ではないかという印象を受けたように、スポーツ振興施策の中にこういうことがなかったというのも一つの問題であろうかというふうにも思いますが、どの程度市民要求として上がってきていたのかという、その2点について伺いたいと思います。 150 ◯議長(仁井田和之) はい、植木議員、せんだってのは全員協議会ではございませんので、はい、申し添えておきます。  全員協議会ではなかったということを申し添えておきます。  はい、答弁。 151 ◯教育部長(中 逸雄) 議長。 152 ◯議長(仁井田和之) はい、教育部長。  全協じゃなかったよ。 153 ◯教育部長(中 逸雄) まず、運営についての計画でございますが、現在検討中でございます。いずれにしましてもですね、利用者が使いやすくて適切な管理運営ができるといったことで、指定管理者制度の導入も含めてですね、今から広く検討していきたいというふうに考えております。  それと、どの程度要求があったかということでありますが、現状のグラウンドの使用についてを言いますと、土、日につきましては常にグラウンド不足の状況が続いております。そういったことがございまして、グラウンド調整会議というものを2か月前に開いておりまして、それでグラウンドの使用を調整をしております。ここでもその土、日につきましては、常に複数が使用要望があるということで、抽せんで決定をしておるという状況がございます。そういったような状況がずっと続いておりますので、このグラウンド整備については以前から強い要望があるというふうに認識をいたしております。  以上です。 154 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。 155 ◯13番(石原 顕) 議長。 156 ◯議長(仁井田和之) はい、13番石原顕議員。 157 ◯13番(石原 顕) 合併建設計画ですから、議会の議決を経て変えることができるということならよくわかります。でも、少なくとも合併建設計画に従いながら進めますよということで我々は合併に反対なり賛成の意思表示をしているわけですから、例えばこの計画が即決だと、計画の変更が、少し私この辺の事情がよくわかりませんので、当然委員会に付託をされて、話し合いをして、そして決めていくべきだというふうに普通考えるんですね。それが即決ということになってる、この辺のあたりはどのように考えたらいいんだろうかということを少しお聞かせをいただきたい。 158 ◯議長(仁井田和之) はい、先だっての議会運営委員会でこのことを諮りましたら、皆さんから御異議ありませんでしたので、即決の方向でいうことで、議会運営委員会のご了承をいただいておるとこでございます。 159 ◯13番(石原 顕) もう一回。 160 ◯議長(仁井田和之) はい、13番石原顕議員。 161 ◯13番(石原 顕) 私は議運に出ておりませんので、やはりいろんな時間の関係があるんかもしれんが、合併建設計画を変更するわけですからね、これはやはりそれなりに委員会に付託をして審議をすべきだというように思います。これ今ここでこっちへ言ってもしょうがないんで、今後こういうことが出てくる可能性もじゅうにぶんに考えられますんで、やはり慎重に審議をするということを少し要望として皆さんに付しておきます。歯切れは悪いんですが、よろしくお願いいたします。 162 ◯議長(仁井田和之) 後ほど諮ります。  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 163 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 164 ◯議長(仁井田和之) ないんですね、はい。ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。決しました、はい。  これより討論に入ります。 165 ◯1番(大畑美紀) 議長。 166 ◯議長(仁井田和之) はい、1番大畑美紀議員。 167 ◯1番(大畑美紀) 賛成討論を行います。意見を付して賛成いたします。  このサッカー場については、以前の説明のときに、やはり唐突に出てきたような案件だと思うんですけれども、いろいろその後サッカー関係者に聞きましたら、佐伯のスポーツ公園のサッカー場は天然芝で、天候によっては使えないことが大変多いということ、それから小学校などのグラウンドで練習をやむなくしているけれども、本格的に試合をするような感覚がつかめないということで、大変大歓迎の声があちこちから上がっておりましたので、ちょっと私もその辺を考慮して、このサッカー場の整備については賛成いたしますけれども、ほかのスポーツをやっているかたからは、自分たちも大変練習場が不足しているので、サッカー場だけできるのはどうなのかとか、例えばママさんバレーをやっておられるかたでは、佐伯町時代にはそんなにレベルの高くないものでも参加できるような大会があったが、それがなくなったとか、それからいろんなスポーツ関係の予算が大分減っているだとか、スポーツ振興についてはちょっと後退しているのではないかと思われるような点が多々ありますので、スポーツ振興について総合的に考えていただいて、その中でもサッカー場の整備を進めていただきたいと思いますので、そういう意見を付して賛成いたします。 168 ◯議長(仁井田和之) ほかに討論はありませんか。 169 ◯24番(植木京子) はい、議長。 170 ◯議長(仁井田和之) はい、24番植木京子議員。 171 ◯24番(植木京子) 私も先ほどの答弁を聞いて討論を一言申し上げておかなければならないというふうに思うわけですけれど、指定管理者制度も含めて広く検討したいという、私どもからいえば、民間への丸投げに近い行政がせっせと税金を投入してつくって、そこにじゅうぶんな目が行き届かないような状況がつくられかねないということで、指定管理者制度については大いに問題視をしております。その指定管理者制度というやり方でするとしたら大きな問題があり、それは検討の中に入れるべきではないということを意見を付しておきたいと思います。  以上です。 172 ◯議長(仁井田和之) いや、付してじゃが、賛成。     (24番植木京子「はい」と呼ぶ)  ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 173 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって討論を終結いたします。  これより議案第38号市町村建設計画(廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)の変更についてを採決いたします。  お諮りいたします。  本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 174 ◯議長(仁井田和之) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後0時3分     再開 午後1時10分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 175 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第17号 廿日市市個人情   報保護条例の一部を改正する条例 176 ◯議長(仁井田和之) 日程第16、議案第17号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 177 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 178 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 179 ◯総務部長(小西三喜男) 議案第17号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書19ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、個人情報保護制度に関する市民の関心の高まり、情報化社会の急速な進展などに対応し、平成17年4月1日から行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律が施行され、国の個人情報保護制度が本格的に実施されます。本市におきましては、個人情報の保護に関し、国に先駆けて条例を施行し、適正な取扱いを行ってまいりましたけれども、このたびの国の個人情報保護制度の施行を受け、本市個人情報保護運営審議会の答申に沿いまして、現行の条例に規定のない自己の個人情報に関する利用停止請求権及び実施機関の職員等に対する罰則等を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございますが、(1)の利用停止に関すること、下の方の(2)の罰則の新設に関すること、そして(3)のその他の大きく三つに分けることができます。  まず、(1)の利用停止についてでございますが、アの利用停止請求権に関しましては、何人も公文書に記録されている自己の個人情報が収集、利用または提供の制限等に違反していると考えられるときは、実施機関に対してその利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止」という)を請求することができると規定いたしております。  イの利用停止義務でございますが、実施機関は利用停止請求に理由があると認めるときは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で個人情報の利用停止をしなければならないと規定いたしております。  ウの利用停止請求に対する決定期間につきましては、実施機関は一定の場合を除いて、利用停止請求があった日から15日以内に利用停止をする旨またはしない旨の決定をしなければならないことといたしております。  (2)の罰則でございますが、このたびの改正で新たに設けようとするものでございまして、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された電子計算機処理に係る個人情報ファイルを提供する等の行為を行った実施機関の職員、これは市とか議会あるいは行政委員会等々のことでございますが、実施機関の職員、受託業務従事者、指定管理者業務従事者等に対する罰則を設けることとするものでございます。  (3)その他、これらの改正に伴いまして必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日でございますが、平成17年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第14条第1項及び第3項でございます。  5の参照法令でございますが、個人情報の保護に関する法律第11条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。
     議案の33ページをお開きください。  議案第17号廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  34ページでございます。  廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第17号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 180 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 181 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第18号 廿日市市税条例   及び広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画   整理事業施行条例の一部を改正する条例 182 ◯議長(仁井田和之) 日程第17、議案第18号廿日市市税条例及び広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 183 ◯企画財政部長(森原 守) 議長。 184 ◯議長(仁井田和之) はい、企画財政部長。 185 ◯企画財政部長(森原 守) 議案第18号廿日市市税条例及び広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書21ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、不動産登記法の全部が改正されたことに伴い、廿日市市税条例及び広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業施行条例の必要な規定の整理を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)不動産登記法において、土地登記簿と建物登記簿の区分が廃止されたことに伴い、廿日市市税条例及び広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業施行条例の関係規定を整理するものでございます。  (2)廿日市市税条例で引用しております不動産登記法の規定が移動したことに伴い、同条例の関係規定を整理するものでございます。  なお、不動産登記法の改正内容につきましては、不動産登記の電子情報処理組織を使用するオンライン申請が可能となること、申請手続に関する規定の見直し、また規定の現代語化などの抜本的改正が行われるものでございます。  3の施行期日は、公布の日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方税法第3条第1項及び土地区画整理法第52条、第53条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の43ページをお開きください。  議案第18号廿日市市税条例及び広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  44ページでございます。  廿日市市税条例及び広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第18号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 186 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 187 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第20号 廿日市市印鑑条   例の一部を改正する条例 188 ◯議長(仁井田和之) 日程第18、議案第20号廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 189 ◯市民経済部長(高橋博史) 議長。 190 ◯議長(仁井田和之) 市民経済部長。 191 ◯市民経済部長(高橋博史) 議案第20号廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書25ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、印鑑の不正な登録の防止を目的として、印鑑の登録に伴う本人確認の方法を厳格化しようとするために、本人確認の際必要な書類として、回答書のほかに市長が適当と認める書類を加えようとするものでございます。  本条例の一部改正につきましては、昨年2月に他団体で起きた住民基本台帳カード不正取得事件を受けて、総務省は本人確認方法を厳格化するため、平成16年3月2日付けで住民基本台帳法施行規則などの一部改正を行い、市町村長が適当と認める書類の提示を規定いたしました。  本市では既に運用として、本人には本人を確認するものを、代理人には代理人本人であることを確認できるものを持参していただいております。このたび印鑑条例を改正し、先行して実施している本人確認の方法を実態に合わせて条例上明記し、根拠性を持たせようとするものでございます。  次に、市長が適当と認める書類でございますが、本人の顔写真が張られている官公署発行の免許証、許可証、資格証明書等で、写真に改ざん防止のための加工が施されたもののほかに、住民基本台帳カード、健康保険証としております。  2の施行期日は、平成17年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第14条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の51ページをお開きください。  議案第20号廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  52ページでございます。  廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第20号の提案理由並びに内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 192 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 193 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第24号 廿日市市手数料   条例の一部を改正する条例 194 ◯議長(仁井田和之) 日程第19、議案第24号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 195 ◯消防長(奥田哲雄) 議長。 196 ◯議長(仁井田和之) はい、消防長。 197 ◯消防長(奥田哲雄) 議案第24号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について、提案の理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の33ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。一昨年の十勝沖地震で発生した浮き屋根式屋外タンク貯蔵所火災事故を踏まえまして、保安確保の観点から、特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係る技術基準が新たに策定されました。このことにより、当該貯蔵所の設置等の許可に関する審査事務量が増加することとなっため、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、手数料の額を次のとおり定めようとするものでございます。貯蔵最大数量により、1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の123万円から、一番下の40万キロリットル以上744万円まで、8段階に区分されております。  2の施行期日でございますが、平成17年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第227条及び第228条でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の69ページをお開きください。  議案第24号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  70ページでございます。  廿日市市手数料条例の一部を改正する条例。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略をさせていただきます。  以上で議案第24号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 198 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 199 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第19号 廿日市市地区集   会所設置及び管理に関する条例の一部を改正   する条例 200 ◯議長(仁井田和之) 日程第20、議案第19号廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 201 ◯市民経済部長(高橋博史) 議長。 202 ◯議長(仁井田和之) 市民経済部長。 203 ◯市民経済部長(高橋博史) 議案第19号廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容についてご説明申し上げます。
     議案説明書の23ページをお開きください。  この改正は、今年度新たに集会所を建築し、完成したことに伴い、この集会所の設置及び管理について定めるため行うものでございます。  1の提案の要旨でございます。新たに設置する集会所の名称は天神集会所といたします。位置でございますが、天神14番6号でございます。今回の建築により、集会所は98か所になるものでございます。  2の施行期日でございますが、平成17年4月1日といたしております。  最後に、3の根拠法令でございますが、地方自治法第244条の2でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の47ページをお開きください。  議案第19号廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  次の48ページをお開きください。  廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。  条例の内容につきましては、ただいま議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第19号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 204 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 205 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第22号 廿日市市障害児   放課後クラブ条例の一部を改正する条例 206 ◯議長(仁井田和之) 日程第21、議案第22号廿日市市障害児放課後クラブ条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 207 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議長。 208 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 209 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議案第22号廿日市市障害児放課後クラブ条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案説明書の29ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。広島県緊急雇用創出基金事業が平成16年度をもって終了することから、当該基金事業を財源としている廿日市市障害児放課後クラブ事業を次年度以降も引き続き実施するための財源の一部として利用料を徴収しようとするものでございます。徴収する利用料につきましては、週1回の利用決定者が月額1,000円、以下週2回の利用決定者が月額1,500円、週3回の利用決定者が月額2,000円、週4回の利用決定者が月額2,500円、週5回の利用決定者が月額3,000円といたしております。  2の施行期日でございますが、平成17年4月1日といたしております。  3の根拠法令でございますが、議案第16号と同じく地方自治法第224条及び同法第228条でございます。  それでは、議案に入らさせていただきます。  議案書の59ページをお開きください。  議案第22号廿日市市障害児放課後クラブ条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  廿日市市障害児放課後クラブ条例の一部を改正する条例。  以下、条文の朗読は省略させていただきます。  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 210 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 211 ◯24番(植木京子) はい、議長。 212 ◯議長(仁井田和之) はい、24番植木京子議員。 213 ◯24番(植木京子) 私どもはこの事業が始まるときに、県内ではじめてということで大いに評価をしましたけれども、しかし要綱から条例に変わるときに、就労規定、保護者が就労していることということと、人数枠に制限があるということが盛り込まれるということで、この条例案には賛成できないということを討論した記憶があります。当時は緊急雇用対策ということで、県の補助を受けて予算化するので就労規定を盛り込むというようなことも説明の中にあったかと思うわけですけれども、緊急雇用対策の補助は切れるという時期に来ているわけですが、この際保護者の、もともとこのね要望というのは、どの子も、障害を持った子どもたちの放課後を豊かにしてほしいと、豊かな時間をつくってあげたい、そしてどの子も利用できるようにという願いから出発した住民運動だったわけですけれども、緊急雇用対策が切れるんであれば、保護者の就労規定を外すというのが、私は障害を持った子どもたちすべてにこたえるものではないかと、また保護者の願いにこたえるものではないかというふうに考えるわけですが、この条例の中で有料の部分だけが盛り込まれるというふうになっているわけですけども、その辺の条例改定は検討されなかったのかという点についてお聞きしておきたいと思います。 214 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議長。 215 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 216 ◯福祉保健部長(木村 弘) この事業の開始に当たりましては、じゅうぶん当初ご説明申し上げましたが、あいプラザの施設の一部を利用して行う事業でございまして、保護者のかたのご要望にこたえるほどの施設の広さもございませんし、一応労働条件を入れるという条件を出していただいております。  それで、今回利用料の徴収につきましては、もうその最初の条例を制定するときにですね、緊急雇用創出の補助金が3年で切れるということで、その切れた際には一定の利用料を徴収させていただくということを前提にこの事業を開始させていただいています。  それで、一応現在のところは、平成17年度でございますが、月に1,000円徴収のかたが3人、1,500円のかたが2人、それから2,000円徴収のかたが6人ということでございますが、この事業に要する経費が554万円ぐらいかかるわけでございますが、実際に利用できる徴収料というのは、現在想定しているのが23万円程度しかございません。将来とも安定した事業を行っていくためには、一定の利用料の徴収についてはご理解をいただきたいと思います。  以上です。 217 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 218 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第25号 廿日市市農業委   員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例 219 ◯議長(仁井田和之) 日程第22、議案第25号廿日市市農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 220 ◯市民経済部長(高橋博史) 議長。 221 ◯議長(仁井田和之) はい、市民経済部長。 222 ◯市民経済部長(高橋博史) 議案第25号廿日市市農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容についてご説明を申し上げます。  議案説明書の35ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。農業委員会は選挙委員と市町村長が選任する選任委員とで構成されています。その一つである選挙による委員の定数を増員しようとするものでございます。平成15年3月の旧佐伯町及び旧吉和村との合併により、選挙による委員は合併特例により佐伯町16人、吉和村10人が引き続き本市の委員として在任し、本市の委員12人と合わせて38人でございます。さらに、両市町の選任委員はいずれも失職し、本市の選任委員3人を合わせて41名の委員で運営活動されておられましたが、現在は39名でございます。本年7月19日をもってすべての委員の任期が満了いたしますので、これを機に合併により農家戸数、農地面積も拡大したことに伴い、新たに農業委員会の選挙委員の定数を増員するものでございます。委員の定数基準は、農業委員会等に関する法律施行令により、農地面積200ヘクタールを超えて1,300ヘクタール以下は20人までと定められており、そうした本市の農地面積等を勘案し、選挙による委員の定数を12人から3名増員し、15名に改めようとするものでございます。  2の施行期日は、次の一般選挙からでございます。  3の根拠法令でございますが、農業委員会等に関する法律第7条第1項及び第2項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の73ページをお開きください。  議案第25号廿日市市農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  74ページでございます。  廿日市市農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例。  なお、条例の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第25号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 223 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 224 ◯5番(古井国雄) 議長。 225 ◯議長(仁井田和之) はい、5番古井国雄議員。 226 ◯5番(古井国雄) 説明がちょっと早過ぎてちょっと聞き取りが間に合わなかったんですが、これ改正されるのが7月何日かでは、ちょっとこれわかんないのと、それから改正案が15人なんですが、これは廿日市、佐伯、吉和で小選挙区といいますか、そういうなのがあるかどうかお尋ねします。 227 ◯市民経済部長(高橋博史) 議長。 228 ◯議長(仁井田和之) はい、市民経済部長。 229 ◯市民経済部長(高橋博史) 施行期日でございますけどが、次の選挙でございますので、7月19日でございます。  それと、選挙区でございますけどが、現在のところ、佐伯、吉和、廿日市、一つの選挙区を想定いたしております、で実施するようにいたしております。 230 ◯5番(古井国雄) 議長。 231 ◯議長(仁井田和之) はい、5番古井国雄議員。 232 ◯5番(古井国雄) 農地そのものが佐伯、吉和の方は大幅に多いかと思います。そういうあたりで、農地の広さに合わせたようなですね、委員の選任方法というのはお考えではありませんか。 233 ◯市民経済部長(高橋博史) 議長。 234 ◯議長(仁井田和之) はい、市民経済部長。 235 ◯市民経済部長(高橋博史) 選挙区の基準というのが農業委員会等に関する法律施行令でございまして、二つ以上に分けるその選挙区の要件がございまして、一つの選挙区に農地面積が500ヘクタール以上か、農業者数が600以上となるようにしなくてはならないという大前提がございまして、現在廿日市で申しまして、農地面積は150ヘクタール、戸数が548で、当然これは一つにならないということでございます。条件がそろっとるんは佐伯地域が1,052戸の戸数がございますんで、これは一つの選挙区にもなると思いますが、吉和は132の戸数、面積も70ヘクタールということで、これも一つの選挙区にならないということで、現在のところトータルした廿日市全体の選挙区で考えておりまして、将来これ3年後にですね、この11月に宮島、大野と合併がございますが、それを加えまして3年後ですね、次の選挙、それにはいろいろまた改めてまた考えていきたいと思っております。  以上でございます。 236 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 237 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第15号 廿日市市農業集   落排水処理施設設置及び管理条例   日程第24 議案第16号 廿日市市農業集   落排水事業受益者分担金徴収条例 238 ◯議長(仁井田和之) 日程第23、議案第15号廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例及び日程第24、議案第16号廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 239 ◯都市部長代行(原田忠明) はい、議長。 240 ◯議長(仁井田和之) 都市部長代行。 241 ◯都市部長代行(原田忠明) 議案第15号及び第16号を一括し、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  はじめに、議案第15号廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。
     議案説明書の13ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。地域における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設を設置し、その管理に関して必要な事項を定めようとするものでございます。  浅原地区の農業集落排水処理施設については、平成13年度に旧佐伯町において農業集落排水事業として事業着手され、合併により引継ぎ、整備を推進してまいりました。平成17年5月にはこの農業集落排水処理施設の一部供用開始において、約200戸が使用できる状況が見込めるため、その設置及び管理に関する必要な事項を定めようとするものでございます。  計画の概要でございますが、計画戸数305戸、計画人口930人、計画日最大汚水量307立方メートル、マンホールポンプ施設25か所がございます。整備見込みは平成16年度末において、管きょは全体の約70%、処理場は完成予定でございます。  2の条例の内容でございます。  (1)排水処理施設の名称及び主たる処理施設の位置でございますが、名称は浅原農業集落排水処理施設とし、主たる処理施設の位置は廿日市市浅原3006番地1でございます。  (2)排水設備の新設等に係る計画の確認並びに工事の施行及び検査でございます。  ア、排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画を市長に申請し、確認を受けなければならないとしております。  イ、排水設備の新設等の工事は、公共下水道の排水設備の新設等の工事に関し、市長が指定した業者でなければ行うことができないとしております。  ウ、排水設備の新設等の工事を完了したときは、市長が指定する職員の検査を受けなければならないとしております。  (3)排水処理施設の使用でございます。  ア、使用開始等の届出でございますが、排水処理施設の使用開始または休止するときなどには、市長に届け出なければならないとしております。  イ、し尿の排除制限でございますが、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によらなければならないとしております。  ウ、悪質汚水の排除制限でございますが、著しく排水処理施設の機能を妨げ、または排水処理施設を損傷するおそれがある汚水を排除しようとするときは、除害施設を設けなければならないとしております。  (4)使用料でございますが、排水処理施設の使用については、使用者から排除量に応じ、次の表に定める額に100分の105を乗じた額の使用料を徴収するとしておりまして、一月当たり基本料金は10立方メートルまで1,100円でございます。以降、超過排除量1立方メートル当たりの超過料金は10立方メートルを超え20立方メートルまでは130円、20立方メートルを超え30立方メートルまでは150円、30立方メートルを超え50立方メートルは170円、50立方メートルを超え100立方メートルまでは190円、100立方メートルを超えるものは200円とし、廿日市処理区と同じ料金体系としております。  (5)占用でございます。  ア、排水処理施設の敷地等を占用しようとする者は市長の許可を受けなければならないとしております。  イ、占用の許可を受けた者から占用料を徴収するとしております。  (6)罰則でございます。  ア、次の違反行為に対し5万円以下の過料に科することとしております。  (ア)排水設備の新設等に係る手続違反。  (イ)取付管の無断設置に対する措置に従わないこと。  (ウ)水洗便所によらないでし尿を排水処理施設に排除すること。  (エ)除害施設の設置義務違反。  (オ)排水処理施設の敷地等の占用に係る各種の義務違反。  (カ)使用料を算定するための資料の提出を拒否し、または怠ること。  (キ)各種の申請届出または資料において虚偽または不実の記載のあるものを提出することとしております。  イ、不正な手段により使用料または占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科するとしております。  ウ、両罰規定でございます。行為者本人のほか、その行為者と一定の関係ある者にも過料を科するとしております。  3の施行期日でございますが、公布の日といたしております。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第225条、第228条及び第244条の2の規定によるものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の15ページをお開きください。  議案第15号廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  16ページをお開きください。  廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第15号の提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第16号廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の17ページをお開きください。  1の制定の理由でございますが、農業集落排水事業に要する費用に係る受益者分担金の徴収に関して必要な事項を定めようとするものでございます。受益者分担金の総額は、総事業費のうち補助金や起債を除いた単独市費とすることが妥当な考え方とされており、本市においてもこの考え方に基づき、1戸当たり27万円に定めさせていただくものでございます。  2の条例の内容でございますが、(1)受益者となる者は、農業集落排水処理施設の排水処理区域内に存する建築物の所有者または質権等の権利を有する者としております。  (2)分担金の額は、建築物1棟につき27万円としております。  (3)分担金の徴収は、分担金は一括して徴収する。ただし、受益者の申出により3年に分割して徴収することができることとしております。  (4)分担金の徴収猶予は次のいずれかに該当するときは分担金の徴収を猶予することができることとしております。  ア、受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつその現に所有し、または質権等を有する建築物の状況により、徴収を猶予することが徴収上、有利であると認められるとき。  イ、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。  ウ、特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。  (5)分担金の減免でございますが、次のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができることとしております。  ア、公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者。  イ、特に分担金を減免する必要があると認められる建築物に係る受益者。  3の施行期日でございますが、公布の日といたしております。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第224条及び第228条の規定によるものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の27ページをお開きください。  議案第16号廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  28ページをお開きください。  廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第15号、第16号の提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 242 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。 243 ◯1番(大畑美紀) はい、議長。 244 ◯議長(仁井田和之) はい、1番大畑美紀議員。 245 ◯1番(大畑美紀) 管理条例の方なんですけれども、公共下水道と同じように、管路が来てから家の宅内排水とつなぐのに何年間か、3年でつながないといけないというような決まりがあるのかどうかということと、それならば浅原地域はお年寄りだけの世帯で大変分担金の負担も大きい上に、宅内排水のくみ取り式の場合、宅内排水の工事をしなくてはいけないんで心配されている、そういうお金ができるかどうか、実際に可能かどうか、くみ取りが残せんのかなというような心配されている世帯も大分ありますので、そういう方への対応はどうされるのか伺います。 246 ◯都市部長代行(原田忠明) 議長。 247 ◯議長(仁井田和之) はい、都市部長代行。 248 ◯都市部長代行(原田忠明) 下水道法に基づいて3年以内に接続しなければならないかというような1点目のご質問でございますけども、農業集落排水事業につきましては、任意な事業であるというぐあいに認識いたしておりまして、今回排水区域あるいは処理開始区域の開始しようとする場合におきましては、公共升といいますか、升を設置しているかたがた、あるいはそういった接続の意思があるかたがたを確認させていただきまして、そういった手続に入らせていただくようにいたしております。したがいまして、3年以内の義務づけはあるというぐあいには認識いたしておりません。  あと、水洗便所へ向けての資金の貸付けでございますけども、公共下水と同じように貸付けの制度の適用を行うようにいたしておりますので、そういったことで対応していただけたらというぐあいに思っております。  以上でございます。 249 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 250 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本2件は建設常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第25 議案第21号 廿日市市簡易水   道事業設置条例の一部を改正する条例 251 ◯議長(仁井田和之) 日程第25、議案第21号廿日市市簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 252 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議長。 253 ◯議長(仁井田和之) はい、簡易水道局長代理。 254 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議案第21号廿日市市簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例について、提案の理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の27ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。広島市と湯来町が合併することに伴い、給水区域の名称の表示を佐伯郡湯来町白砂から広島市佐伯区湯来町に改正するものでございます。  2の施行期日は、平成17年4月25日でございます。  3の根拠法令でございますが、議案第19号説明書と同様に、地方自治法第244条の2でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の55ページをお開きください。  議案第21号廿日市市簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  56ページでございます。  廿日市市簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例。  なお、この条例の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第21号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 255 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 256 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~
      日程第26 議案第23号 廿日市市公園条   例の一部を改正する条例 257 ◯議長(仁井田和之) 日程第26、議案第23号廿日市市公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 258 ◯都市部長代行(原田忠明) 議長。 259 ◯議長(仁井田和之) 都市部長代行。 260 ◯都市部長代行(原田忠明) 議案第23号廿日市市公園条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の31ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、都市公園法の一部が改正されたことに伴い、管理上及び公益上の理由により、都市公園に存する所有者の覚知できない工作物等を除却した場合の保管手続等を新たに定めるとともに、罰則に関する規定などを改正しようとするものでございます。  2の改正の内容でございますが、(1)といたしまして、公園管理者は工作物等を保管したときは、当該工作物等の名称、除却日時、保管場所、その他所有者等に返還するため必要と認められる事項を公示するものでございます。  (2)といたしまして、保管した工作物を売却するときは、規則に定める方法、具体的には指名競争入札もしくは随意契約により売却する手続を定めるものでございます。  (3)といたしまして、保管した工作物等を所有者等に返還するときは、返還を受ける者が所有者等であることを証するに足りる書類を提示させるなどの方法によって返還するものでございます。  (4)といたしまして、行為の制限、行為の禁止または監督処分に違反した者に対する過料の額の範囲について、国の設置管理に係るものが引き上げられたことに伴い、1万円以下から5万円以下に引き上げるものでございます。  (5)といたしまして、その他必要な規定の整理を行おうとするものでございます。  施行の期日でございますが、公布の日から施行するものでございます。  4の根拠法令でございますが、都市公園法第18条及び地方自治法第14条第3項でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の63ページをお開きください。  議案第23号廿日市市公園条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  次のページをお開きください。  廿日市市公園条例の一部を改正する条例。  なお、条文の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第23号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 261 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 262 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第26号 平成16年度廿   日市市一般会計補正予算(第7号) 263 ◯議長(仁井田和之) 日程第27、議案第26号平成16年度廿日市市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 264 ◯企画財政部長(森原 守) 議長。 265 ◯議長(仁井田和之) はい、企画財政部長。 266 ◯企画財政部長(森原 守) 議案第26号平成16年度廿日市市一般会計補正予算(第7号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  お手元にお配りしております1枚ものの平成17年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  1の一般会計でございますが、1億7,484万円の減額補正をお願いするものでございます。  (1)の減債基金積立金10億円は、執行残や予算を上回っての歳入を将来にわたって安定した財政運営を行うため、繰上償還の財源として積み立てるものでございます。  (2)の清掃一般事業4,316万5,000円の追加でございます。これは吉和地域のごみ処理及びし尿処理について、本年4月から市内の施設で行うこととし、山県郡西部衛生組合から脱退することに伴う清算金でございます。今年度は既に金額が確定している組合債の元利償還金について、本市の負担割合6.7%に基づき4,316万5,000円を支払うものでございます。その他の経費に係る清算については、平成16年度の決算が確定した後で行うため、平成17年度当初予算でお願いすることとしております。16年度、17年度を合わせた清算金総額は約6,000万円と見込んでおります。  (3)のし尿処理事業3,916万5,000円の追加でございます。これは佐伯地域のし尿処理に係る大竹市への委託料の追加等でございます。平成15年度のし尿処理単価が増加したことにより、平成15年度の精算分と平成16年度の概算分を追加するものでございます。  なお、佐伯地域のし尿処理につきましても、本年4月から廿日市・大野衛生組合で処理することとしております。  (4)の港湾施設整備負担金2,160万1,000円の追加でございます。これは県が施行する榎之浦大橋の耐震補強工事に係る負担金の追加で、県事業の前倒しにより負担金を追加するものでございます。  (5)の土木災害復旧事業1億1,787万2,000円の追加でございます。これは台風18号により被災した地御前五丁目海岸の復旧工事で、2月に国の補正予算が成立し、国庫補助の内示を受けたことにより事業費を追加補正させていただくものでございます。  (6)のその他として8,313万3,000円ございますが、これの主なものは、受給者の増加による重度心身障害者医療費の追加1,608万3,000円などでございます。  (7)の執行残減額等として14億7,977万6,000円ございますが、これは委託料や工事請負費、事務費などの入札残や執行残でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  平成16年度廿日市市一般会計補正予算(第7号)の1ページをお開きください。  議案第26号平成16年度廿日市市一般会計補正予算(第7号)。  平成16年度廿日市市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億7,484万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ328億6,705万円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  債務負担行為の補正。  第3条、既定の債務負担行為の廃止、変更は、「第3表債務負担行為補正」による。  地方債の補正。  第4条、既定の地方債の追加、廃止、変更は、「第4表地方債補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款市税から4ページの21款市債まで、補正額1億7,484万円を減額し、歳入合計を328億6,705万円とするものでございます。  5ページの歳出でございますが、1款議会費から7ページの11款公債費まで、補正額1億7,484万円を減額し、歳出合計を328億6,705万円とするものでございます。  8ページでございます。  第2表繰越明許費。  2款総務費、1項総務管理費、生活交通路線維持事業376万7,000円の繰越しでございます。これは、既存の広電宮内バス停留所を街路地御前串戸線の整備予定地へ移設するもので、街路宮内串戸駅通線ほか整備事業において用地交渉に期間を要したため、工事請負費を繰り越すものでございます。完了は5月末の予定でございます。交通バリアフリー推進事業450万円の繰越しは、広島電鉄平良駅の乗継ぎ円滑化に対する補助金で、下りホーム上屋の設計に期間を要したため、補助金を繰り越すものでございます。完了は8月末の予定でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、身体障害者小規模通所授産施設支援事業1,085万円の繰越しでございます。これは、市内の身体障害者小規模通所授産施設であるピクトハウスの新しい作業場として整備しているもので、建築確認を受けるに当たり、県との協議に期間を要したことから、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は5月末の予定でございます。  5款農林水産業費、2項林業費、林道整備事業2,707万円の繰越しでございます。これは、林道所山青笹線整備に係る繰越しで、台風18号により今年度施行予定箇所への進入路が被災し、その復旧工事に期間を要していることから、測量設計業務委託料、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は8月末の予定でございます。林業地域総合整備事業2,753万円の繰越しでございます。これは、林道銅山線整備に係るもので、道路法線について地元調整に期間を要したため、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は9月末の予定でございます。  7款土木費、2項道路橋りょう費、道路整備事業3,171万2,000円の繰越しでございます。この内訳でございますが、市道中央線整備について、用地交渉に期間を要したため、工事請負費、用地購入費及び補償費を繰り越すものが1,921万2,000円、市道石原福田線整備について、用地交渉に期間を要したため工事請負費を繰り越すものが630万円、市道駄荷線整備について、用地交渉に期間を要したため、工事請負費を繰り越すものが620万円でございます。すべての道路整備の完了は8月末の予定でございます。  橋りょう整備事業1,500万円の繰越しでございますが、これは市道中央線整備の繰越しに合わせて(仮称)伴丈木郡塚橋の工事請負費を繰り越すものでございます。完了は6月末の予定でございます。  橋りょう耐震対策事業3,490万円の繰越しでございますが、これは野坂跨線橋及び衣越跨線橋の耐震対策の工法等について、JRとの協議調整に期間を要したため、建設工事委託料等を繰り越すものでございます。完了は平成18年2月末の予定でございます。  3項河川費、河川整備事業594万7,000円の繰越しでございます。これは、河野原川の河川改修工事に係るもので、用地交渉に期間を要したため、工事請負費を繰り越すものでございます。完了は6月末の予定でございます。  港湾施設整備負担金3,420万円の繰越しは、県が施行する榎之浦大橋耐震補強工事に係る負担金を県事業の繰越しに合わせて繰り越すものでございます。完了は平成18年3月末の予定でございます。  海岸保全施設整備負担金430万円の繰越しでございます。これは、県が施行する阿品海岸の高潮対策護岸整備に係る負担金で、県事業の繰越しに合わせて繰り越すものでございます。完了は9月末の予定でございます。  10ページでございます。  4項都市計画費、廿日市駅北土地区画整理事業1,800万円の繰越しでございます。これは、区画整理区域内の家屋移転について、地元調整に期間を要したため、補償費を繰り越すものでございます。完了は5月末の予定でございます。街路宮内串戸駅通線ほか整備事業2億1,523万1,000円の繰越しでございます。これは、用地交渉に期間を要したため、用地購入費、補償費、信号移設等の工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は平成18年1月末の予定でございます。  6項砂防費、急傾斜地崩壊対策県負担金790万円の繰越しでございます。これは、北山地区及び六本松一丁目地区内で県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金で、県事業の繰越しに合わせて繰り越すものでございます。完了は9月末の予定でございます。  10款災害復旧費、1項、農林水産施設災害復旧費、林道災害復旧事業528万2,000円の繰越しでございます。これは、林道所山青笹線及び林道小川支線の災害復旧に係る災害査定等に期間を要したため、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は5月末の予定でございます。  2項土木施設災害復旧費、土木災害復旧事業8,030万円の繰越しでございます。これは、地御前五丁目海岸の災害復旧に係る補助の決定に期間を要したため、工事請負費等を繰り越すものでございます。完了は10月末の予定でございます。  12ページでございます。  第3表債務負担行為補正。  1の廃止でございます。  庁内LANシステムリース料(平成16年度分)、期間、平成17年度から平成21年度まで、限度額、107万6,000円の廃止でございます。これは庁内LAN増設に係るネットワーク運用管理ソフトウエア等の整備について、当初見込みより低廉な価格で整備できる見込みとなったことから、リースでの整備から単年度購入に変更したものでございます。  2の変更でございます。  総合行政情報システムリース料(平成16年度分)から給食センター消耗品費まで、いずれも契約等により金額が確定したため、債務負担行為の限度額を減額するものでございます。  なお、廿日市小学校リニューアル工事実施設計業務委託料につきましては、管理特別教室棟の耐震診断の結果、事業の見直しが必要であると判断し、今年度計画していたリニューアル事業の実施設計を取りやめたものでございます。  14ページでございます。  第4表地方債補正。  1の追加でございます。  一般公共事業債、土木災害復旧関連事業、限度額2,060万円は、地御前五丁目海岸の災害復旧事業で、補助内示により本年度の事業費が確定したことから、地方債を追加するものでございます。  災害復旧事業債、庁舎災害復旧事業、限度額330万円から中学校施設災害復旧事業、限度額40万円までの5件は、台風18号による災害復旧事業に係るもので、事業費の確定などにより地方債を追加させていただくものでございます。  一般単独事業債、吉和巡回バス購入事業、限度額1,600万円からスポーツセンター整備事業、限度額4,870万円までの4件は、合併特例債が新たに充当できることとなったため、地方債を追加させていただくものでございます。  起債の方法は、普通貸借または証券発行。利率は、6.5%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができるでございます。  2の廃止でございます。  災害復旧事業債、農地災害復旧事業及び農業施設災害復旧事業は、いずれも補助率の増加により地方債を廃止するものでございます。  16ページ。  3の変更でございます。  これは、事業費の確定等により、一般公共事業債、港湾施設整備事業から臨時財政対策債まで、補正前限度額の合計63億2,890万円を、補正後限度額の合計60億4,670万円へ2億8,220万円減額するものでございます。
     起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 267 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 268 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託し、産業厚生常任委員会及び建設常任委員会との連合審査会といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第28 議案第27号 平成16年度廿   日市市国民健康保険特別会計補正予算(第2   号)   日程第29 議案第28号 平成16年度廿   日市市老人保健特別会計補正予算(第1号)   日程第30 議案第29号 平成16年度廿   日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)   日程第31 議案第30号 平成16年度廿   日市市同和対策貸付事業特別会計補正予算   (第1号)   日程第32 議案第34号 平成16年度廿   日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第2   号) 269 ◯議長(仁井田和之) 日程第28、議案第27号平成16年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)から日程第32、議案第34号平成16年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第2号)まで、以上5件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 270 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議長。 271 ◯議長(仁井田和之) 福祉保健部長。 272 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議案第27号、議案第28号、議案第29号、以上3件について一括して提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  まず、議案第27号平成16年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございます。  お手元にお配りしております平成17年3月定例市議会補正予算の概要2ページをお開きください。  2の国民健康保険特別会計でございますが、既定の歳入歳出の総額にそれぞれ604万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。  今回の補正は、人件費及び事務費を中心とした執行残見込額を減額し、基金運用利息の見込み増に伴い、基金積立金を追加するものでございます。  歳入につきましては、歳出の基金積立金の追加額と同額を財産収入で追加するほか、歳出の減額に伴い繰入金を減額しております。  それでは、議案に入らさせていただきます。  1ページをお開きください。  議案第27号平成16年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。  平成16年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ604万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億6,785万円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページでございます。  歳入でございますが、6款財産収入から7款繰入金まで、補正額604万9,000円を減額し、歳入合計を69億6,785万円とさせていただきます。  3ページでございます。  歳出でございますが、1款総務費から8款公債費まで、補正額604万9,000円を減額し、歳出合計を69億6,785万円とさせていただきます。  続きまして、議案第28号平成16年度廿日市市老人保健特別会計補正予算(第1号)でございます。  定例市議会補正予算の概要の2ページをごらんください。  3の老人保健特別会計でございますが、既定の歳入歳出の総額にそれぞれ1,226万5,000円の追加補正をお願いするものでございます。  主な内容でございますが、平成15年度の老人医療費の交付金及び負担金が確定したことに伴い、社会保険診療報酬支払基金、国及び県から追加交付がありますので、これをそれぞれ精算させていただくものでございます。  それでは、議案に入らさせていただきます。  予算書の1ページをお開きください。  議案第28号平成16年度廿日市市老人保健特別会計補正予算(第1号)。  平成16年度廿日市市の老人保健特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,226万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85億9,072万5,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  まず、歳入でございます。  1款支払基金交付金から3款県支出金まで、1,226万5,000円追加し、歳入合計を85億9,072万5,000円と定めさせていただきます。  次に、歳出でございますが、3款諸支出金に1,226万5,000円追加し、歳出合計を同じく85億9,072万5,000円と定めさせていただくものでございます。  引き続きまして、議案第29号平成16年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)でございます。  補正予算の概要2ページをごらんください。  既定の歳入歳出の総額から502万1,000円の減額補正をお願いするものでございます。  補正の主な理由でございますが、広島県西部介護認定審査会委員報酬の125万3,000円の減額など、予算の執行残等により、合わせて502万1,000円を減額させていただくものでございます。  それでは、議案に入らさせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第29号平成16年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第1号)。  平成16年度廿日市市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ502万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億4,087万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入、2款分担金及び負担金から7款繰入金まで、補正額502万1,000円を減額し、歳入合計37億4,087万4,000円とするものでございます。  歳出、1款総務費から3款基金積立金まで、補正額502万1,000円を減額し、歳出合計37億4,087万4,000円とさせていただくものでございます。  以上で議案第27号、議案第28号、議案第29号について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げました。よろしくご審議お願いいたします。 273 ◯市民経済部長(高橋博史) 議長。 274 ◯議長(仁井田和之) はい、市民経済部長。 275 ◯市民経済部長(高橋博史) 議案第30号平成16年度廿日市市同和対策貸付事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成17年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  項目5の同和対策貸付事業特別会計でございます。560万3,000円の減額補正をお願いするものでございます。  主な内容でございますが、一般会計繰出金299万7,000円は、住宅新築資金等貸付金の一括償還等の歳入の増額によるものと、執行残額860万円は、新規の借入申込者がいなかったことによる減額でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをごらんください。  議案第30号平成16年度廿日市市同和対策貸付事業特別会計補正予算(第1号)。  平成16年度廿日市市の同和対策貸付事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ560万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,174万2,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款繰入金から2款繰越金までの歳入合計1,174万2,000円に定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございます。  1款総務費から2款貸付金までの歳出合計を1,174万2,000円に定めさせていただくものでございます。  以上が議案第30号でございます。  次に、議案第34号平成16年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由及び内容についてご説明を申し上げます。  平成17年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  項目9の墓地管理事業特別会計でございます。77万1,000円の減額をお願いするものでございます。
     主な減額の理由でございますが、第2霊峯墓苑の応募区画数が当初予定しておりました45区画から44区画となったことによる歳入の減少に伴う墓地管理事業基金積立金の減額及び期限を繰り上げて元金を償還するための繰上償還金の減額でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第34号平成16年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第2号)。  平成16年度廿日市市の墓地管理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ77万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,645万円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございますが、1款使用料及び手数料から2款財産収入まで、歳入の合計を3,645万円と定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございますが、1款墓地管理費から2款公債費まで、歳出の合計を3,645万円と定めさせていただくものでございます。  以上で議案第30号、議案第34号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいいたします。 276 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 277 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上5件は産業厚生常任委員会に一括付託いたします。     (「休憩をお願いします」と呼ぶ者あ     り)  はい、ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後2時27分     再開 午後2時45分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 278 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第33 議案第31号 平成16年度廿   日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第   2号)   日程第34 議案第32号 平成16年度廿   日市市小規模下水道事業特別会計補正予算   (第2号)   日程第35 議案第33号 平成16年度廿   日市市工業団地下水道事業特別会計補正予算   (第1号)   日程第36 議案第35号 平成16年度廿   日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2   号)   日程第37 議案第36号 平成16年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計補正予算   (第1号)   日程第38 議案第37号 平成16年度廿   日市市水道事業会計補正予算(第1号) 279 ◯議長(仁井田和之) 日程第33、議案第31号平成16年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)から日程第38、議案第37号平成16年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)まで、以上6件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 280 ◯都市部長代行(原田忠明) 議長。 281 ◯議長(仁井田和之) 都市部長代行。 282 ◯都市部長代行(原田忠明) 議案第31号、議案第32号、議案第33号及び議案第36号の4件の提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。  最初に、議案第31号平成16年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由及び内容についてご説明申し上げます。  お手元にお配りしております平成17年3月定例市議会補正予算の概要をごらんいただきたいと思います。  項目6の公共下水道事業特別会計でございますが、1億6,162万8,000円の減額をお願いするものでございます。  主な理由でございますが、処理場、雨水管きょ及び雨水ポンプ場等の維持管理に係る経費の執行残によります総務費の減額が1,309万4,000円、公共下水道整備事業の補償費及び委託料の執行残によります事業費の減額が1億3,678万5,000円、借入利率の低下によります公債費の減額が970万2,000円、下水道施設災害復旧事業で執行予定でありました桜尾ポンプ場の復旧工事が公共下水道事業の補助対象工事に認められたための減額が204万7,000円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第31号平成16年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)。  平成16年度廿日市市の公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億6,162万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億2,245万6,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  地方債の補正。  第3条、既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から8款市債まで、補正額1億6,162万8,000円を減額し、歳入合計を30億2,245万6,000円と定めさせていただきます。  次に、3ページの歳出でございます。  1款総務費から5款災害復旧費まで、補正額1億6,162万8,000円を減額し、歳出合計を30億2,245万6,000円と定めさせていただきます。  次に、4ページ、5ページをお開きください。  第2表繰越明許費。  2款事業費、1項事業費、事業名、廿日市地区公共下水道整備事業、工事請負費、事務費、金額3億1,540万円でございます。公共下水道整備工事につきましては、桜尾ポンプ場などの8件の工事について、地元調整及び転石や障害物の除去に日数を要し、また補助満額執行のため、追加工事発注を行ったことにより年度内に完了しないため、繰越しをお願いするものでございます。完了は平成17年9月末の予定でございます。  次に、第3表地方債補正でございます。  1、変更。  起債の目的は、下水道事業債、公共下水道事業。限度額は、補正前7億3,540万円を補正後6億6,340万円に7,200万円減額するものでございます。起債の方法、普通貸借または証券発行。利率、6.5%以内。償還の方法、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えることができるとしています。  補正後は、限度額6億6,340万円とし、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございます。  以上が議案第31号でございます。  続きまして、議案第32号平成16年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由及び内容につきましてご説明を申し上げます。  平成17年3月定例市議会補正予算の概要の項目7の小規模下水道事業特別会計でございますが、199万円の減額をお願いするものでございます。  主な理由でございますが、光熱水費などの維持管理費の執行残に伴う減額でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第32号平成16年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第2号)。  平成16年度廿日市市の小規模下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ199万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,163万4,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款使用料及び手数料から3款繰入金まで、補正額199万円を減額し、歳入合計を1億1,163万4,000円と定めさせていただきます。  次に、歳出でございます。  1款総務費から4款災害復旧費まで、補正額199万円を減額し、歳出合計を1億1,163万4,000円に定めさせていただきます。  以上が議案第32号でございます。  続きまして、議案第33号平成16年度廿日市市工業団地下水道事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由及び内容につきましてご説明を申し上げます。  平成17年3月定例市議会補正予算の概要の項目8の工業団地下水道事業特別会計でございますが、155万8,000円の増額をお願いするものでございます。  主な理由でございますが、新規事業加入による分担金の増加と光熱水費など維持管理費の執行残に伴う額を工業団地下水道事業基金へ積み立てるものでございます。
     それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第33号平成16年度廿日市市工業団地下水道事業特別会計補正予算(第1号)。  平成16年度廿日市市の工業団地下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ155万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,574万7,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から3款繰越金までの歳入合計を、補正額155万8,000円増額し、歳入合計を2,574万7,000円と定めさせていただきます。  次に、歳出でございます。  1款総務費から2款事業費まで、補正額155万8,000円を増額し、歳出合計を2,574万7,000円と定めさせていただきます。  以上が議案第33号でございます。  続きまして、議案第36号平成16年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由及び内容につきましてご説明を申し上げます。  平成17年3月定例市議会補正予算の概要、項目11の農業集落排水事業特別会計でございますが、1億818万1,000円の減額をお願いするものでございます。  主な理由でございますが、県費補助金の減額内示による工事請負費、設計委託料などの事業費及び借入利率の低下に伴う公債費の減額でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算の1ページをお開きください。  議案第36号平成16年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。  平成16年度廿日市市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億818万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,825万3,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  地方債の補正。  第2条、既定の地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款県支出金から5款市債まで、補正額1億818万1,000円を減額し、歳入合計を5億1,825万3,000円と定めさせていただきます。  次に、3ページ、歳出でございます。  1款総務費から3款公債費まで、補正額1億818万1,000円を減額し、歳出合計を5億1,825万3,000円に定めさせていただくものでございます。  4ページ、5ページをお開きください。  第2表地方債補正でございます。  1、変更。  起債の目的は、下水道事業債、農業集落排水事業。限度額は、補正前2億3,900万円を補正後2億760万円に3,140万円の減額をするものでございます。起債の方法、普通貸借または証券発行。利率、6.5%以内。償還の方法、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えることができるとしています。  補正後は、限度額2億760万円とし、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございます。  以上で議案第31号、議案第32号、議案第33号及び議案第36号、4件の議案の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 283 ◯水道局長代理(青木 浩) 議長。 284 ◯議長(仁井田和之) はい、水道局長代理。 285 ◯水道局長代理(青木 浩) 議案第35号及び議案第37号の2件の提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。  最初に、議案第35号平成16年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  お手元にお配りいたしております平成17年度3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  2ページの下から2行目でございます。  10の簡易水道事業特別会計でございますが、1,413万1,000円の減額をお願いするものでございます。  主な理由でございますが、事務費や施設の維持管理費の執行残により、総務費の減額が99万9,000円、委託料等の入札残、執行残により事業費の減額が768万9,000円、借入利率の低下などにより公債費の減額が544万3,000円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  補正予算書の1ページをお開きください。  議案第35号平成16年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)。  平成16年度廿日市市の簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,413万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億3,037万円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費。  第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  地方債の補正。  第3条、既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページをお開きください。  第1表歳入歳出の予算補正。  歳入でございます。  2款使用料及び手数料から8款市債まで、補正額1,413万1,000円を減額し、その計を8億3,037万円と定めさせていただきます。  次に、3ページの歳出でございます。  1款総務費から3款公債費まで、補正額1,413万1,000円を減額し、その計を8億3,037万円と定めさせていただきます。  次に、4ページをお開きください。  第2表繰越明許費。  2款事業費、1項事業費、事業名、簡易水道新設改良事業、工事請負費、事務費、金額5,207万7,000円でございます。これは佐伯地域浅原地区の市野配水池及び取水施設の建設工事におきまして、砂防指定地内での手続に関し、関係機関との協議に期間を要したことなどにより、工事請負費及び事務費を繰り越すものでございます。完了は6月末の予定でございます。  第3表地方債補正。  1、変更でございます。  起債の目的、簡易水道事業債、簡易水道事業。限度額、補正前2億9,100万円を補正後2億8,960万円に減額するものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じでございます。  以上が議案第35号の提案理由及び内容でございます。  続きまして、議案第37号平成16年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容の説明を申し上げます。  お手元にお配りしております水道事業会計補正予算書、この薄いものでございますが、の4ページをお開きください。  平成16年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)。  実施計画によりまして、その主な内容についてご説明申し上げます。  収益的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  水道事業収益として補正予算額を350万円の増といたしております。主なものは、その他の営業収益が500万円の増で、補償工事の発生に伴い補償金を追加したことによるものでございます。  次に、歳出でございます。  水道事業費用として補正予定額を2,619万円の減といたしております。減額の主なものは、人件費、委託料などの執行残でございます。  続きまして、資本的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  資本的収入として補正予定額を6,640万円の減といたしております。これは公共下水道整備などに伴う水道開設工事などが減となったことに伴い、工事負担金収入を減としたものでございます。  次に、支出でございます。  資本的支出として、補正予定額を9,045万円の減といたしております。  主なものは、配水管工事費が8,795万円の減で、収入の工事負担金と同様に、下水道整備などに伴う移設工事などが減となったことや、拡張工事及び整備工事の執行残などでございます。  続きまして、8ページ、9ページの債務負担行為に関する調書でございます。  企業会計電算機導入、システムリース料の限度額の変更でございますが、これは契約により額が確定したことによる減でございます。  次に、水道用設計CADシステム導入、システムリース料につきましては、当初予定の導入機器数を見直したことにより、平成21年度までの契約期間を変更する必要が生じたため、債務負担行為の限度額を増額するものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  1ページをお開きください。  議案第37号平成16年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)。  総則。  第1条、平成16年度廿日市市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  業務の予定量の補正。  第2条、平成16年度廿日市市水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のように補正する。  (4)主な建設改良事業。  イ、配水管工事費でございますが、既設の予定額2億7,367万7,000円を8,795万円減額いたしまして、その計を1億8,572万7,000円に定めさせていただくものでございます。  収益的収入及び支出の補正。
     第3条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収入でございます。  第1款水道事業収益、既決予定額16億8,790万3,000円を350万円増額いたしまして、その計を16億9,140万3,000円に、第1項、営業収益、既決予定額16億1,385万円を250万円増額いたしまして、その計を16億1,635万円に、第2項、営業外収益、既決予定額7,404万3,000円を100万円増額いたしまして、その計を7,504万3,000円に定めさせていただくものでございます。  支出でございます。  第1款水道事業費用、既決予定額17億4,641万7,000円を2,619万円減額いたしまして、その計を17億2,022万7,000円に、第1項、営業費用、既決予定額17億275万円を2,619万円減額いたしまして、その計を16億7,656万円に定めさせていただくものでございます。  資本的収入及び支出の補正。  第4条、予算第4条の本文括弧書中「資本的収入額が資本支出額に対し不足する額3億2,733万円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億328万円」に、「過年度分損益勘定留保資金2億2,715万6,000円」を「過年度分損益勘定留保資金2億697万1,000円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,262万7,000円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額876万2,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収入でございます。  第1款資本的収入、既決予定額8,391万円を6,640万円減額いたしまして、その計を1,751万円に、第1項、負担金、既決予定額8,390万円を6,640万円減額いたしまして、その計を1,750万円に定めさせていただくものでございます。  支出でございます。  第1款資本的支出、既決予定額4億1,024万円を9,045万円減額いたしまして、その計を3億2,079万円に、第1項、建設改良費、既決の予定額3億2,369万3,000円を9,045万円減額いたしまして、その計を2億3,324万3,000円に定めさせていただくものでございます。  次のページ、2ページをお開きください。  債務負担行為の補正。  第5条、予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項の限度額を次のとおり補正する。  (1)企業会計電算機導入、既決予定額428万4,000円を7万円減額いたしまして、その計を421万4,000円に、(3)水道用設計システム導入、既決予定額1,044万3,000円を102万3,000円増額いたしまして、その計を1,146万6,000円に定めさせていただくものでございます。  議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正。  第6条、予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を次のとおり補正する。  (1)職員給与費、既決予定額1億9,721万円を1,210万円減額いたしまして、その計を1億8,511万円に定めさせていただくものでございます。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  以上で議案第35号及び議案第37号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 286 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。 287 ◯13番(石原 顕) 議長。 288 ◯議長(仁井田和之) はい、13番石原顕議員。 289 ◯13番(石原 顕) 議案第36号、2点ほどちょっと簡単にお聞かせください。  説明はされたかもしれませんが、36号の2ページ、歳入の一番上の県支出金、補正前が3億4,200万円余りだったんですが、そのうち約6,700万円の減額、かなりの額になるんで、これはどんな理由で減額になったんかなということを簡単にお聞かせをください。  それから二つ目は、その次のページ、4、5です。これは議案第36号だけじゃなしに、ずっとこういうページでありますので、たまたまこれを使って1点お聞かせをください。  地方債の補正の変更のとこですが、償還の方法、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により償還期間の短縮、繰上償還あるいは低利の借換えができると、こういうことなんですが、市財政の都合によりというのは、基本的にはどのように、どれぐらいの程度を考えたらいいのか。市財政の都合によりと。簡単で結構ですから教えてください。  以上です。 290 ◯都市部長代行(原田忠明) 議長。 291 ◯議長(仁井田和之) はい、都市部長代行。 292 ◯都市部長代行(原田忠明) 県の支出金の方の減額でございますけども、これ単純に当初私どもが予定してました県費補助金の方の予定額が、県の方の都合によりまして減額、まあ内示減額という形になりましたもので、それに合わせて執行させていただいたものでございます。 293 ◯企画財政部長(森原 守) 議長。 294 ◯議長(仁井田和之) はい、企画財政部長。 295 ◯企画財政部長(森原 守) 償還の方法につきましては、市財政としましては、できるだけ有利な方法をとりたいというのが原則でございますので、一応原則的には借入先の融資条件によるというのが原則ではございますが、うまくいけば有利な条件に変えるということがもし可能であれば、そういう条件に変えるということを一応方法として担保しておきたいという趣旨でございます。     (13番石原 顕「またゆっくりやりま     す」と呼ぶ) 296 ◯議長(仁井田和之) はい。ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 297 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  以上6件は建設常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第39 議案第1号 平成17年度廿日   市市一般会計予算   日程第40 議案第2号 平成17年度廿日   市市国民健康保険特別会計予算   日程第41 議案第3号 平成17年度廿日   市市老人保健特別会計予算   日程第42 議案第4号 平成17年度廿日   市市介護保険特別会計予算   日程第43 議案第5号 平成17年度廿日   市市同和対策貸付事業特別会計予算   日程第44 議案第6号 平成17年度廿日   市市地御前漁港管理特別会計予算   日程第45 議案第7号 平成17年度廿日   市市公共下水道事業特別会計予算   日程第46 議案第8号 平成17年度廿日   市市小規模下水道事業特別会計予算   日程第47 議案第9号 平成17年度廿日   市市工業団地下水道事業特別会計予算   日程第48 議案第10号 平成17年度廿   日市市墓地管理事業特別会計予算   日程第49 議案第11号 平成17年度廿   日市市簡易水道事業特別会計予算   日程第50 議案第12号 平成17年度廿   日市市国民宿舎特別会計予算   日程第51 議案第13号 平成17年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計予算   日程第52 議案第14号 平成17年度廿   日市市水道事業会計予算 298 ◯議長(仁井田和之) 日程第39、議案第1号平成17年度廿日市市一般会計予算から日程第52、議案第14号平成17年度廿日市市水道事業会計予算まで、以上14件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 299 ◯助役(眞野勝弘) 議長。 300 ◯議長(仁井田和之) はい、助役。 301 ◯助役(眞野勝弘) 議案第1号平成17年度廿日市市一般会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成17年度の当初予算案の編成に当たっては、景気低迷に加えて、三位一体改革の影響など、厳しい財政状況ではありますが、限られた財源を有効に活用し、市民にとって真に必要な行政サービスを実現するため、徹底的な行財政改革と施策の重点化を行うことを方針として、重点施策推進型の予算編成を行ったところでございます。  それでは、皆様のお手元にお配りいたしております平成17年度廿日市市一般会計、特別会計予算説明資料の1ページをお開きください。  1の平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  ただいま申し上げました方針に基づき編成した平成17年度当初予算案は、一般会計が前年度比10億9,000万円、3.4%減少となっており、特別会計では国民健康保険特別会計の増加などにより、前年度比10億6,298万8,000円、4.5%の増加となっております。一般会計と特別会計の合計は、前年度比2,701万2,000円の減少となっております。  次に、3ページをお開きください。  一般会計の内容でございます。  一般会計歳入歳出予算前年度対比表、上の表の歳入の主なものについてご説明をいたします。  1款の市税でございます。  企業業績の回復により法人市民税の増が見込まれるものの、個人市民税、固定資産税の減少により前年度比1%の減少となっておりますが、歳入総額に占める割合は36.3%を占め、本市の主要な財源でございます。  2款の地方譲与税でございますが、前年度比38.5%の増となっております。これは、三位一体改革により、平成17年度の国庫補助負担金の廃止、縮減に対して、所得譲与税として税源移譲されるものが増加することによるものでございます。  3款の利子割交付金が前年度比38.9%の減少となっているのは、低金利による利子所得の減少によるものでございます。  12款の分担金及び負担金が前年度比25.7%の増加となっておりますのは、大野町、宮島町との職員の相互派遣に伴う負担金の増加などによるものでございます。  18款の繰入金が前年度比30.3%増加しているのは、財源不足を補てんするために、財政調整基金繰入金が5億2,000万円増加したこと、及び繰上償還の財源として減債基金繰入金が1億円増加したことなどによるものでございます。  21款の市債が21.9%の減少となっております理由は、平成16年度に行った17億7,300万円の減税補てん債の借換えが減となることによるものでございます。  次に、下の表の歳出でございます。  1款の議会費は、前年度比4,613万1,000円、14.8%の減少でございます。これは、在任特例の適用期間が終了し、議員数が減少することに伴い、議員報酬等が減となったことによるものでございます。  2款の総務費は、前年度比2億4,743万4,000円、7.6%の増加でございます。これは、市民活動支援センター整備事業の着工によるものでございます。  4款の衛生費は、前年度比2億8,333万6,000円、10.5%の減少でございます。これは、佐伯地域のし尿、吉和地域のごみ及びし尿を廿日市市内で処理することにより委託料等の減少や塵芥処理場施設整備事業が終了したことなどによるものでございます。  5款の農林水産業費は、前年度比1億9,992万7,000円、19.7%の減少でございます。これは、吉和地域の林業地域総合整備事業が平成16年度で終了したこと、農村振興総合整備事業費の減少などによるものでございます。  8款の消防費は、2億1,699万2,000円、20.4%の増加でございます。これは、救助工作車の更新、西分署庁舎の増改築などによるものでございます。  9款の教育費は、2億8,211万9,000円、6.1%の増加でございます。これは、給食センター建設事業が終了しましたが、新たにサッカー場整備事業に着手することなどによるものでございます。  11款の公債費は、14億7,572万6,000円、22.8%の減少でございます。これは、平成16年度に行った17億7,300万円の減税補てん債の借換えが減となっているものでございます。  以上が平成17年度一般会計予算案の概要でございます。  それでは、議案第1号に入らせていただきます。  お手元の平成17年度廿日市市予算書並びに予算説明書をごらんいただきたいと思います。厚い方でございます。  1ページでございます。
     議案第1号平成17年度廿日市市一般会計予算。  平成17年度廿日市市の一般会計予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ311億1,000万円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  債務負担行為。  第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  地方債。  第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  一時借入金。  第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は30億円と定める。  歳出予算の流用。  第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内のこれらの経費の各項の間の流用。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、2ページでございます。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款市税から5ページの21款市債まで、歳入合計311億1,000万円でございます。  次に、6ページの歳出でございます。  1款議会費から8ページの12款予備費まで、歳出合計311億1,000万円でございます。  次に、9ページでございます。  第2表債務負担行為についてご説明を申し上げます。  道路特定事業計画策定業務委託料でございますが、期間は平成17年度から平成18年度まで、限度額は370万円でございます。これは、JR阿品駅周辺のバリアフリー化を促進するための事業計画を策定するものでございます。  総合行政情報システムリース料、平成17年度分でございますが、期間は平成18年度から平成22年度まで、限度額は2,202万3,000円でございます。これは、大野町、宮島町とのコンピューターシステムの統合を図り、合併後の電算処理業務を円滑に行うための機器及びソフトウエアのリース料でございます。  庁内LANシステムリース料、平成17年度分でございますが、期間は平成18年度から平成22年度まで、限度額は2,645万5,000円でございます。これは、電子市役所の構築に向けた情報利用環境整備に係るコンピュータ機器及びソフトウエアのリース料でございます。  家屋評価システムリース料でございますが、期間は平成18年度から平成22年度まで、限度額は996万6,000円でございます。これは、固定資産税賦課のための家屋評価システムの更新に伴い、ハードウエアとソフトウエアのリースに係る債務負担行為を新たに設定するものでございます。  住民票等証明発行用ファクシミリリース料、平成17年度分でございますが、期間は平成18年度から平成22年度まで、限度額は290万円でございます。これは、佐伯支所、阿品台公民館、玖島公民館、友和公民館に住民票発行のために設置するファクシミリのリース期間が満了となるため、更新をするものでございます。  農業振興資金利子補給金、平成17年度分でございますが、期間は平成18年度から平成27年度まで、限度額は159万5,000円でございます。これは、市内の認定農業者が国の認定農業者育成確保資金制度に基づき、金融機関から融資を受ける資金について、10年間を限度にその利子を補給するものでございます。  廿日市市中小企業融資制度要綱に基づく融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償でございますが、市内中小企業者が融資を受けた運転資金及び設備資金に回収不能が生じた場合に、損失の一部を補償するものでございます。  建築確認支援システムリース料でございますが、期間は平成18年度から平成21年度まで、限度額は386万6,000円でございます。これは、建築確認業務のデータ管理を行うための建築確認支援システムの更新に伴い、ハードウエアとソフトウエアのリースに係る債務負担行為を新たに設定するものでございます。  下平良二丁目地区環境影響評価業務委託料でございますが、期間は平成17年度から平成18年度まで、限度額は1,100万円でございます。これは、下平良二丁目地区の公有水面埋立てにより、環境に及ぶ影響を調査するものでございます。  地御前小学校リニューアル工事実施設計業務委託料でございますが、期間は平成17年度から平成18年度まで、限度額は1,400万円でございます。これは、地御前小学校の普通教室棟などの整備事業に係る実施設計業務委託料でございます。  (仮称)津田文化センター建設工事請負費でございますが、期間は平成18年度、限度額は7億5,700万円でございます。これは、(仮称)津田文化センターの建築工事が2か年にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。  (仮称)津田文化センター建設工事施工監理業務委託料でございますが、期間は平成17年度から平成18年度まで、限度額は1,180万円でございます。これは、建築工事にあわせ、施工監理業務についても債務負担行為を設定するものでございます。  サッカー場整備工事請負費でございますが、期間は平成18年度、限度額は1億200万円でございます。これは、整備工事が2か年にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。  廿日市市土地開発公社借入資金債務保証、平成17年度分でございますが、期間は平成17年度から平成24年度まで、限度額は10億1,700万円でございます。これは、廿日市市土地開発公社が保有している事業用地で、金融機関から購入資金借入期間が満了し、新たに借換えるものについて債務保証を行うものでございます。  次に、10ページでございます。  第3表地方債についてご説明をいたします。  起債の目的でございますが、一般公共事業債、一般単独事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、減税補てん債、臨時財政対策債、合計で限度額49億3,620万円でございます。  起債の方法については、普通貸借または証券発行でございます。利率でございますが、6.5%以内。ただし、利率見直し方式で、借入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率としております。  償還の方法でございますが、借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えることができるとしております。  以上で平成17年度廿日市市一般会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 302 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議長。 303 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 304 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議案第2号、議案第3号及び議案第4号の3件について一括して提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  まず、議案第2号平成17年度廿日市市国民健康保険特別会計予算でございます。  お手元にお配りしております予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表、区分2、特別会計の国民健康保険でございます。  平成17年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ74億1,012万6,000円と定めさせていただくものでございます。前年度に比べまして10億8,900万2,000円、17.2%の大幅な増加となっております。この主な要因は、保険給付費及び介護納付金が大幅に伸びることによるものでございます。  事業概要でございます。  同じく予算説明資料の89ページをお開きください。  主なものといたしましては、90ページの2款保険給付費、1項療養諸費でございますが、44億2,229万3,000円、対前年度当初予算比約9億2,500万円、26.4%の増となっております。この主な理由は、平成14年10月の医療制度改正で、それまでは老人保健が負担していた70歳から74歳までの被保険者の医療費を国保が賄うこととなったこと等により、15年度以降、医療費が伸びておりますが、それが17年度も続くものと予想され、特に退職者医療の療養給付費の大幅な増加を見込んだためでございます。  続きまして、91ページでございます。  一番下の段の4款介護納付金、1項介護納付金4億4,386万9,000円、対前年度比約9,000万円、25.6%の大幅増となっております。これは、ご承知のとおり、介護保険の介護サービス給付費が大幅に増加していることに伴い、国保からの拠出金も増加したものでございます。  それでは、議案に入らさせていただきます。  予算書の11ページをお開きください。  議案第2号平成17年度廿日市市国民健康保険特別会計予算。  平成17年度廿日市市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ74億1,012万6,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  一時借入金。  第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は2億円と定める。  歳出予算の流用。  第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の項の間の流用。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  12ページをお開きください。  まず、歳入でございます。  1款の国民健康保険税から13ページの9款諸収入まで、歳入の合計を74億1,012万6,000円と定めさせていただきます。  14ページをお開きください。  次に、歳出でございますが、1款総務費から15ページの10款予備費まで、歳出の合計は74億1,012万6,000円と定めさせていただきます。  続きまして、議案第3号平成17年度廿日市市老人保健特別会計予算でございます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表、区分2、特別会計の老人保健でございます。  平成17年度予算は、総額を歳入歳出それぞれ87億987万5,000円と定めさせていただくものでございます。前年度に比べまして1億3,141万5,000円、1.5%の増となっております。  事業概要でございます。  同じく予算説明資料の94ページをお開きください。  主なものといたしましては、2款医療諸費86億8,694万8,000円を見込んでおります。前年度対比約1.5%の増でございます。  それでは、議案に入らさせていただきます。  予算書の17ページをお開きください。  議案第3号平成17年度廿日市市老人保健特別会計予算。  平成17年度廿日市市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ87億987万5,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  18ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  まず、歳入でございます。  1款支払基金交付金から6款諸収入までの歳入の合計を87億987万5,000円と定めさせていただきます。  次に、19ページの歳出でございますが、1款総務費から4款予備費までの歳出の合計を87億987万5,000円と定めさせていただきます。  次に、議案第4号平成17年度廿日市市介護保険特別会計予算でございます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表、区分2、特別会計の介護保険でございます。  平成17年度の予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ42億3,262万3,000円と定めさせていただくものでございます。前年度に比べまして4億8,672万8,000円、13.0%の増加となっております。この主な要因は、介護給付費の増加でございます。  事業概要でございます。  同じく予算説明資料の96ページをお開きください。  主なものといたしましては、2款保険給付費、1項介護サービス等諸費から4款高額介護サービス等費まで合わせて40億8,254万4,000円、対前年度当初予算比4億8,450万2,000円、13.5%の増となっております。この主な要因は、要介護認定者が増加すること、介護保険制度の定着によって、一人ひとりが使う介護サービスの量が増加すること、介護保険施設等の基盤整備が進み、施設入所者の増加などが見込まれるためでございます。
     それでは、議案に入らさせていただきます。  予算書の21ページをお開きください。  議案第4号平成17年度廿日市市介護保険特別会計予算。  平成17年度廿日市市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42億3,262万3,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  歳出予算の流用。  第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  (2)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  22ページをお開きください。  まず、歳入でございます。  1款保険料から9款諸収入まで、歳入合計を42億3,262万3,000円と定めさせていただきます。  24ページをお開きください。  次に、歳出でございますが、1款総務費から5款予備費まで、歳出の合計を42億3,262万3,000円とさせていただきます。  以上で議案第2号、議案第3号、議案第4号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 305 ◯市民経済部長(高橋博史) 議長。 306 ◯議長(仁井田和之) はい、市民経済部長。 307 ◯市民経済部長(高橋博史) それでは、議案第5号、議案第6号、議案第10号及び議案第12号の4件の提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。  はじめに、議案第5号平成17年度廿日市市同和対策貸付事業特別会計予算について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  お手元にお配りしております予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表、区分2、特別会計の同和対策貸付事業でございます。  平成17年度の予算は、歳入歳出それぞれ905万9,000円でございます。前年度に比べまして828万6,000円の減、率にいたしまして47.8%の減となっております。  事業概要でございます。  予算説明書の98ページをごらんください。  同和対策貸付事業は、地域の環境改善事業として、対象者に住宅新築資金等の貸付けを行ってきたものでございます。平成17年度は地域の環境は改善され、所期の目的を達成したことから、貸付金の予算は計上いたしておりません。  1款総務費の欄をごらんください。一般管理費として事務費9万5,000円、一般会計繰出金107万3,000円を計上いたしております。  2款公債費として、元金償還金615万3,000円、利子償還金173万8,000円を計上いたしております。  予算書の25ページをお開きください。  議案第5号平成17年度廿日市市同和対策貸付事業特別会計予算。  平成17年度廿日市市の同和対策貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ905万9,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  続いて、26ページをお開きください。  まず、歳入でございますが、1款繰越金及び2款諸収入で、歳入合計を905万9,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございます。  1款総務費及び2款公債費の歳出合計を905万9,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で平成17年度廿日市市同和対策貸付事業特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、議案第6号平成17年度廿日市市地御前漁港管理特別会計予算の提案理由及び内容についてご説明申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2、特別会計の地御前漁港管理でございます。  本特別会計は、広島県から委託を受けた地御前漁港施設や地御前漁港港内の艇置施設及び簡易艇置施設を使用者に貸付け、その使用料により管理運営を行うものでございます。  平成17年度予算は、歳入歳出それぞれ1,921万2,000円でございまして、前年度に比べての額の変更はございません。  事業概要でございますが、予算説明資料の99ページをお開きください。  漁港管理事業として、漁港管理区域内の清掃業務委託料15万円、維持修繕工事費153万9,000円、街灯の電気料などの事務費66万1,000円を計上いたしております。  漁港艇置施設管理事業では、漁港艇置施設の維持管理費でございまして、施設管理業務委託料360万円、郵便料などの事務費66万1,000円を計上いたしております。  次に、漁港艇置施設基金利子積立金として3万円。これは、漁港艇置施設基金の利子を積み立てるものでございます。  次に、漁港艇置施設基金積立金として1,257万1,000円、これは供用後20年から21年目にかけて実施いたします艇置施設のリニューアル経費として、使用料収入から艇置施設管理費を引いた残額を基金に積み立てるものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の29ページをお開きください。  議案第6号平成17年度廿日市市地御前漁港管理特別会計予算。  平成17年度廿日市市の地御前漁港管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,921万2,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  30ページをお開きください。  歳入でございますが、1款使用料及び手数料、2款繰越金及び3款財産収入の歳入合計を1,921万2,000円と定めさせていただくものでございます。  歳出でございますが、1款漁港管理費の歳出合計を1,921万2,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で平成17年度廿日市市地御前漁港管理特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、議案第10号平成17年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算についてご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2、特別会計の墓地管理事業でございます。  平成17年度予算は、歳入歳出それぞれ3,680万9,000円でございます。前年度に比べまして1万2,000円の減、率にいたしまして0.03%の減となっております。  それでは、事業概要でございます。  予算説明資料の108ページをお開きください。  墓地管理費として、清掃業務などの維持管理業務委託料13万6,000円、施設内の街灯に係る電気料などの事務費25万円、墓地管理事業基金に係る利子積立金7万4,000円及び積立金576万円を計上いたしております。  公債費には、通常の元金償還金1,123万9,000円、期限を繰り上げて元金を償還するための繰上償還金1,735万1,000円及び利子償還金199万9,000円を計上いたしております。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の47ページをお開きください。  議案第10号平成17年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算。  平成17年度廿日市市の墓地管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,680万9,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  48ページをお開きください。  歳入でございますが、1款使用料及び手数料から3款繰入金の歳入合計を3,680万9,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございますが、1款墓地管理費から2款公債費の歳出合計を3,680万9,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で平成17年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算の説明を終わります。  次に、議案第12号平成17年度廿日市市国民宿舎特別会計予算についてご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2、特別会計の国民宿舎でございます。  平成17年度予算は、歳入歳出それぞれ3,330万6,000円でございます。前年度に比べまして198万円の減、率にいたしまして5.6%の減となっております。主な理由といたしましては、施設修繕費等の減額に伴う施設管理業務委託料の減によるものでございます。  事業の概要でございます。  予算説明資料の111ページをお開きください。  1款国民宿舎管理費、1項国民宿舎管理費として2,465万1,000円を計上いたしております。その内訳は、国民宿舎岩倉ロッジの施設管理業務委託料2,456万6,000円、事務費として印刷製本費など8万5,000円でございます。  次に、2款公債費、1項公債費として865万5,000円を計上いたしております。その内訳は、長期債元利償還金759万7,000円、利子償還金105万8,000円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の55ページをお開きください。  議案第12号平成17年度廿日市市国民宿舎特別会計予算。  平成17年度廿日市市の国民宿舎特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,330万6,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。
     56ページをお開きください。  歳入でございます。  1款繰入金と2款繰越金の歳入合計を3,330万6,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございますが、1款国民宿舎管理費と2款公債費の歳出合計を3,330万6,000円と定めさせていただくものでございます。  以上で議案第12号の説明を終わらせていただきます。  以上で議案第5号、議案第6号、議案第10号及び議案第12号の4件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 308 ◯都市部長代行(原田忠明) 議長。 309 ◯議長(仁井田和之) はい、都市部長代行。 310 ◯都市部長代行(原田忠明) 議案第7号、議案第8号、議案第9号及び議案第13号の4件の提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。  はじめに、議案第7号平成17年度廿日市市公共下水道事業特別会計のご説明を申し上げます。  お手元にお配りしております予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。区分の2、特別会計の公共下水道事業でございます。  平成17年度の予算は、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ29億4,891万4,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比2億2,492万7,000円、率にいたしまして7.1%の減となっております。減となった主な理由としましては、平成16年度に実施しました嘉永ポンプ場の雨水ポンプの設置が完了したための事業費の減少によるものでございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の100ページをお開きください。  この公共下水道事業は、生活環境の改善、公共水域の水質保全及び浸水の防止を図るため、汚水、雨水の処理施設の整備及び維持管理を行っているものでございます。  現在の状況でございますが、平成16年12月末現在で、廿日市処理区の処理件数は5,597件、処理人口約1万3,400人、1日当たりの平均処理水量は約4,900立方メートルでございます。友和処理区の処理件数は212件、処理人口約600人、1日当たりの平均処理水量は約170立方メートルでございます。吉和処理区の処理件数は338件、処理人口は約760人、1日当たりの平均処理水量は約380立方メートルでございます。  平成16年度末の公共下水道の処理区面積は、廿日市処理区約332ヘクタール、友和処理区約48ヘクタール、吉和処理区約75ヘクタールでございます。平成17年度の整備面積は、廿日市処理区8.8ヘクタール、友和処理区7.2ヘクタール、2処理区合わせて約16ヘクタールを計画しております。  内容でございますが、受益者負担金や下水道使用料の賦課徴収及び公共下水道の普及促進に要する経費であります総務管理費が1億685万4,000円、処理場汚水管きょ及び雨水ポンプ場などの維持管理に要する経費であります施設管理費が3億4,403万5,000円でございます。  次に、102ページの事業費でございますが、廿日市地区が9億5,253万5,000円、佐伯地区が1億4,687万7,000円、吉和地区が100万円の事業費において、公共下水道管きょやポンプ場の整備工事などを行い、事業費の合計は11億8,390万4,000円でございます。  次に、公債費は13億1,312万1,000円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の33ページをお開きください。  議案第7号平成17年度廿日市市公共下水道事業特別会計予算。  平成17年度廿日市市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29億4,891万4,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  債務負担行為。  第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  地方債。  第3条、地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  一時借入金。  第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は20億円と定める。  歳出予算の流用。  第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、34ページ及び35ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から8款市債までの歳入合計を29億4,891万4,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、36ページの歳出でございます。  1款総務費から4款予備費までの歳出合計を29億4,891万4,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、37ページ、第2表債務負担行為でございます。  事項、廿日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく融資に係る取扱金融機関に対する損失補償。期間、平成17年度。限度額、市が取扱金融機関に代位弁済する額でございます。これは、排水設備改造工事の融資において、回収不能金が生じた場合における市から取扱金融機関に対する損失補償でございます。  次に、第3表地方債でございます。  起債の目的、下水道事業債、公共下水道事業。限度額、6億9,490万円。起債の方法、利率、償還の方法は一般会計と同じでございます。  以上が議案第7号でございます。  続きまして、議案第8号平成17年度廿日市市小規模下水道事業特別会計予算のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  区分の2、特別会計の小規模下水道事業でございますが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,574万5,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比375万9,000円、率にしますと3.4%の増となっております。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の104ページをお開きください。  この事業は峰高台下水道、阿品台下水道及び月見台下水道の維持管理を行うものでございます。  現在の状況でございますが、平成16年12月末現在で、峰高台の処理件数は247件、処理人口は約670人、1日当たりの平均処理水量は約160立方メートルでございます。阿品台の処理件数は3,485件、処理人口は約1万100人、1日当たりの平均処理水量は約2,300立方メートルでございます。月見台の処理件数は87件、処理人口約240人、1日当たりの平均処理水量は約55立方メートルでございます。  内容でございますが、使用料徴収等に要する経費であります総務管理費が1,593万6,000円、処理場の維持管理に要する経費であります施設管理費が9,930万9,000円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の39ページをお開きください。  議案第8号平成17年度廿日市市小規模下水道事業特別会計予算。  平成17年度廿日市市の小規模下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億1,574万5,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、40ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款使用料及び手数料から5款諸収入までの歳入合計を1億1,574万5,000円と定めさせていただくものでございます。  続いて、41ページ、歳出でございます。  1款総務費から3款予備費までの歳出合計を1億1,574万5,000円と定めさせていただくものでございます。  以上が議案第8号でございます。  続きまして、議案第9号平成17年度廿日市市工業団地下水道事業特別会計予算のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  区分の2、特別会計の工業団地下水道事業でございますが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,544万8,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比125万9,000円、率にしまして5.2%の増でございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の106ページをお開きください。  この事業は、宮内工業団地及び佐伯工業団地内の下水処理場の維持管理を行うものでございます。  現在の状況でございますが、平成16年12月末現在で、宮内工業団地は処理件数26件、処理人口929人、1日当たりの平均処理水量は約45立方メートルでございます。佐伯工業団地は、処理件数16件、処理人口361人、1日当たりの平均処理水量は約18立方メートルの生活汚水の処理を行っております。  内容でございますが、分担金徴収等に要する経費であります総務管理費が1,354万9,000円、処理場維持管理に要する経費であります施設管理費が1,139万9,000円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の43ページをお開きください。  議案第9号平成17年度廿日市市工業団地下水道事業特別会計予算。  平成17年度廿日市市の工業団地下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,544万8,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、44ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から4款諸収入までの歳入合計を2,544万8,000円と定めさせていただくものでございます。  続いて、45ページ、歳出でございます。  1款総務費から3款予備費までの歳出合計を、2544万8,000円と定めさせていただくものでございます。  以上が議案第9号でございます。  続きまして、議案第13号平成17年度廿日市市農業集落排水事業特別会計予算のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開きください。  区分の2、特別会計の農業集落排水事業でございますが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億7,497万円と定めさせていただくものでございます。対前年度比2億5,146万4,000円、率にしまして40.1%の減でございます。減となった主な理由としましては、処理場の建設が完了したための事業費の減少でございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の最後の112ページをお開きください。  この農業集落排水事業は、佐伯地域の浅原地区において、農業集落におけるし尿、生活雑排水の汚水を処理する施設を整備することにより、農業用排水の水質保全や生産性の高い農業と活力ある農村社会の形成に資することを目的に平成13年度から事業着手し、平成17年度中に一部供用開始を予定しております。  内容でございますが、使用料徴収等に要する総務管理費が176万3,000円、施設の維持管理に要する施設管理費が1,012万4,000円、下水道整備に要する経費であります事業費が3億5,498万3,000円、起債償還に要する経費であります公債費が760万円でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の59ページをお開きください。
     議案第13号平成17年度廿日市市農業集落排水事業特別会計予算。  平成17年度廿日市市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億7,497万円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  債務負担行為。  第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  地方債。  第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  一時借入金。  第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は1億円と定める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、60ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金から7款市債までの歳入合計を3億7,497万円と定めさせていただくものでございます。  次に、歳出でございます。  1款総務費から4款予備費までの歳出合計を3億7,497万円と定めさせていただくものでございます。  次に、62ページ、第2表債務負担行為でございます。  事項、廿日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく融資に係る取扱金融機関に対する損失補償。期間、平成17年度。限度額、市が取扱金融機関に代位弁済する額でございます。  第3表地方債でございます。  起債の目的、下水道事業債、農業集落排水事業。  限度額、1億6,050万円。起債の方法、利率、償還の方法は一般会計と同じでございます。  以上で議案第7号、議案第8号、議案第9号及び議案第13号の4件の提案理由及び内容のご説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 311 ◯水道局長代理(青木 浩) 議長。 312 ◯議長(仁井田和之) はい、水道局長代理。 313 ◯水道局長代理(青木 浩) 議案第11号及び議案第14号の2件の提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。  最初に、議案第11号平成17年度廿日市市簡易水道事業特別会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  それでは、予算説明資料の1ページをお開きください。  平成17年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表の区分2、特別会計の簡易水道事業でございます。  平成17年度の予算は、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ6億6,852万7,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比1億6,249万9,000円、率にいたしまして19.6%の減となっております。  減少した主な理由でございますが、佐伯地域の浅原簡易水道統合整備事業は平成17年度で完了することとしておりますが、平成15、16年度の2か年で全体の約7割が完了しており、最終年度の事業費が前年度より減少したことによるものでございます。  事業の概要でございますが、同じく予算説明資料の109ページをお開きください。  この簡易水道事業は上水道事業と同様に、安全で良質な水を安定的に供給するための事業でございます。  簡易水道の給水区域は、佐伯地域が津田、南部、東部、栗栖、浅原の5区域と吉和地域の1区域の計六つの簡易水道に分かれております。  主な内容につきましては、1款総務費、1項総務管理費が水道料金の徴収に係る検針業務や電算システム負担金などで5,909万円。  2項施設管理費が水質検査業務や浄水場、配水池、管路等の維持管理費に要する経費として、佐伯、吉和地区合わせまして6,290万3,000円でございます。  次に、2款事業費、1項事業費でございます。これは、佐伯、吉和地域の単独配水管の設備や簡易水道の新設改良として、浅原簡易水道統合整備事業に係る工事費及び委託料等を合わせまして4億105万5,000円といたしております。  また、3款公債費、1項公債費は1億4,447万9,000円、4款予備費、1項予備費を100万円計上しております。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の51ページをお開きください。  議案第11号平成17年度廿日市市簡易水道事業特別会計予算。  平成17年度廿日市市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億6,852万7,000円と定める。  2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  地方債。  第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。  一時借入金。  第3条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は1億円と定める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  次に、52ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございますが、1款分担金及び負担金から7款市債までの歳入合計を6億6,852万7,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、53ページの歳出でございますが、1款総務費から4款予備費までの歳出合計を6億6,852万7,000円と定めさせていただくものでございます。  次に、54ページでございます。  第2表地方債でございます。  起債の目的、簡易水道事業債、簡易水道事業。限度額、2億660万円で、起債の方法、利率、償還の方法は一般会計と同じでございます。  以上が議案第11号の提案理由及び内容でございます。  続きまして、議案第14号平成17年度廿日市市水道事業会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  お手元にお配りしております廿日市市水道事業会計予算書の5ページをお開きください。  平成17年度廿日市市水道事業会計予算実施計画によりまして、その主な内容についてご説明申し上げます。  収益的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  1款水道事業収益として17億1,656万5,000円を見込んでおります。対前年度比2,866万2,000円、率にいたしまして1.7%の増となっておりますが、これは今年度の使用水量の状況などから収入増を見込んでいるものでございます。  内訳でございますが、1項営業収益として、水道料金及び量水器使用料が16億447万8,000円、その他受益工事収入、手数料、補償金などを合計し16億2,752万円を計上しております。  次に、2項営業外収益として、開発地配水設備金や施設整備納付金など8,904万5,000円を計上しております。  次に、支出でございます。  1款水道事業費用として17億6,092万4,000円を計上しております。対前年度比1,450万7,000円、率にいたしまして0.8%の増でございます。  内訳でございますが、1項営業費用として、県水及び受水施設の維持管理費用に11億8,418万9,000円、減価償却費に2億7,881万4,000円、その他徴収業務に要する費用などを合計し、17億2,103万2,000円を計上しております。  次に、2項営業外費用として企業債支払利息など2,989万2,000円、3項予備費として1,000万円を計上いたしております。  次に、6ページをお開きください。  資本的収入及び支出でございます。  まず、収入でございます。  1款資本的収入として5,729万円を見込んでおります。対前年度比2,662万円、率にいたしまして31.7%の減でございます。  内訳でございますが、1項負担金として、拡張工事及び移設工事に伴う工事負担金5,728万円などを計上しております。  次に、支出でございます。  1款資本的支出として4億354万1,000円を計上しております。対前年度比769万9,000円、率にいたしまして1.9%の減でございます。  内訳でございますが、1項建設改良費として配水管拡張工事費、施設整備費など3億2,793万8,000円を計上しております。  また、2項企業債償還金として7,560万3,000円を計上しております。  総事業会計予算は21億6,446万5,000円で、対前年度比680万8,000円、率にいたしまして0.3%の増となるものでございますが、これは事務経費など費用の抑制を行ったものの、安定供給を推進し、地震等の災害時に対応できる水道施設の機能強化を図るため、配水池など基幹施設の耐震調査などに取り組むこととしたためによるものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  予算書の1ページをお開きください。  議案第14号平成17年度廿日市市水道事業会計予算。  総則。  第1条、平成17年度廿日市市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  業務の予定量。  第2条、業務の予定量は次のとおりとする。  (1)給水件数 2万8,265件  (2)年間総給水量 953万7,006立方メートル  (3)1日平均給水量 2万6,129立方メートル  (4)主要な建設改良事業。  イ、配水管工事費2億6,748万1,000円。  収益的収入及び支出。  第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  収入。  第1款水道事業収益、17億1,656万5,000円。  第1項営業収益、16億2,752万円。  第2項営業外収益、8,904万5,000円。  支出。  第1款水道事業費用、17億6,092万4,000円。
     第1項営業費用、17億2,103万2,000円。  第2項営業外費用、2,989万2,000円。  第3項予備費、1,000万円。  2ページをお開きください。  資本的収入及び支出。  第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億4,625万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金2億5,742万6,000円、減債積立金7,560万3,000円及び当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額1,322万2,000円で補てんするものとするものでございます。  収入。  1款資本的収入、5,729万円。  第1項負担金、5,728万円。  第2項固定資産売却収入、1万円。  支出。  第1款資本的支出、4億354万1,000円。  第1項建設改良費、3億2,793万8,000円。  第2項企業債償還金、7,560万3,000円。  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。  第5条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  (1)職員給与費、1億7,220万5,000円。  たな卸資産の購入限度額。  第6条、たな卸資産の購入限度額は3,000万円と定める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  以上で議案第11号及び議案第14号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 314 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 315 ◯議長(仁井田和之) はい、質疑なしと認めます。  以上14件は総務常任委員会に一括付託し、産業厚生常任委員会及び建設常任委員会との連合審査会といたします。  ここで休憩いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後4時30分     再開 午後4時45分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 316 ◯議長(仁井田和之) 休憩前に引き続き会議を開きます。  本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第53 議案第39号 広島西広域市町   村圏協議会を設ける普通地方公共団体の数の   減少及び規約の変更について 317 ◯議長(仁井田和之) 日程第53、議案第39号広島西広域市町村圏協議会を設ける普通地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 318 ◯企画財政部長(森原 守) 議長。 319 ◯議長(仁井田和之) はい、企画財政部長。 320 ◯企画財政部長(森原 守) 議案第39号広島西広域市町村圏協議会を設ける普通地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書39ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、地方自治法第252条の2第1項の規定により、大竹市、廿日市市、大野町、湯来町及び宮島町が広島西広域市町村圏協議会を設けておりますが、広島市と湯来町が合併することに伴い、湯来町が同協議会から脱退することから、同協議会を設ける普通地方公共団体の数を減少し、これに伴い規約の一部を変更しようとするものでございます。  2の施行期日は、平成17年4月25日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第252条の2第1項、第3項及び第252条の6でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の81ページをお開きください。  議案第39号広島西広域市町村圏協議会を設ける普通地方公共団体の数の減少及び規約の変更について。  地方自治法第252条の6の規定により、次のとおり、広島西広域市町村圏協議会を設ける普通地方公共団体の数を減少し、及び規約を変更することについて、同法第252条の2第1項及び第3項本文の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  広島西広域市町村圏協議会規約の一部を改正する規約。  規約の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第39号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 321 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 322 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第54 議案第46号 山県西部消防組   合規約の変更について 323 ◯議長(仁井田和之) 日程第54、議案第46号山県西部消防組合規約の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 324 ◯消防長(奥田哲雄) 議長。 325 ◯議長(仁井田和之) はい、消防長。 326 ◯消防長(奥田哲雄) 議案第46号山県西部消防組合規約の変更についてご説明申し上げます。  議案説明書の53ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  まず、(1)でございます。吉和区域の常備消防の業務を山県西部消防組合で対応しておりますが、この組合を組織する湯来町が4月25日から広島市となることに伴い、規約の一部を変更しようとするものでございます。  続いて、(2)でございますが、組合の議会の議員が現在は関係市町の長と議会の議長となっておりますが、議会の議長につきまして、それぞれの議会で選挙された議員をもって充てることができるよう変更しようとするものでございます。  (3)でございますが、その他必要な語句の整理を行うものでございます。  2の施行期日は、平成17年4月25日でございます。  3の根拠法令は、地方自治法第290条及び市町村の合併の特例に関する法律第9条の2でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の101ページをお開きください。  議案第46号山県西部消防組合規約の変更について。  市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定により、次のとおり山県西部消防組合規約を変更することについて、同条第2項において準用する地方自治法第290条の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  山県西部消防組合規約の一部を改正する規約。  なお、規約の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略をさせていただきます。  以上で議案第46号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 327 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 328 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第55 議案第48号 広島県市町村職   員退職手当組合規約の変更について   日程第56 議案第49号 広島県市町村公   務災害補償組合規約の変更について 329 ◯議長(仁井田和之) 日程第55、議案第48号広島県市町村職員退職手当組合規約の変更について及び日程第56、議案第49号広島県市町村公務災害補償組合規約の変更についての2件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 330 ◯総務部長(小西三喜男) 議長。 331 ◯議長(仁井田和之) はい、総務部長。 332 ◯総務部長(小西三喜男) 議案第48号広島県市町村職員退職手当組合の規約の変更について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  本日お配りいたしました薄い方の議案説明書(その2)の7ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、広島県市町村職員退職手当組合の名称を変更することに伴い、規約を変更しようとするものでございます。  2の変更の内容でございますが、市町村合併により広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体から村がすべて脱退したため、名称を「広島県市町村職員退職手当組合」から「広島県市町職員退職手当組合」に変更するものでございます。  3の施行期日は、平成17年3月22日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第286条第2項、第287条第1項第1号及び第290条でございます。
     それでは、議案に入らせていただきます。  議案の9ページをお開きください。  議案第48号広島県市町村職員退職手当組合規約の変更について。  地方自治法第286条第2項の規定により、次のとおり広島県市町村職員退職手当組合規約を変更することについて、同法第290条の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  広島県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第49号広島県市町村公務災害補償組合規約の変更について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書9ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、広島県市町村公務災害補償組合の名称を変更することに伴い、規約を変更しようとするものでございます。  2の変更の内容でございますが、市町村合併により広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体から村がすべて脱退したため、名称を「広島県市町村公務災害補償組合」から「広島県市町公務災害補償組合」に変更するものでございます。  3の施行期日、4の根拠法令は、いずれも議案第48号と同じでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案の13ページをお開きください。  議案第49号広島県市町村公務災害補償組合規約の変更について。  地方自治法第286条第2項の規定により、次のとおり広島県市町村公務災害補償組合規約を変更することについて、同法第290条の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  なお、内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第48号及び議案第49号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 333 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 334 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  以上2件は総務常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第57 議案第47号 企業職員の給与   の種類及び基準に関する条例の一部を改正す   る条例 335 ◯議長(仁井田和之) 日程第57、議案第47号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 336 ◯水道局長代理(青木 浩) 議長。 337 ◯議長(仁井田和之) はい、水道局長代理。 338 ◯水道局長代理(青木 浩) 議案第47号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書(その2)の5ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。広島県市町村職員退職手当組合の名称及び規約の題名が変更されることに伴い、条例で引用している当該規約の題名を「広島県市町村職員退職手当組合規約」から「広島県市町職員退職手当組合規約」に変更しようとするものでございます。  2の施行期日は、平成17年3月22日でございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の(その2)の5ページをお開きください。  議案第47号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  6ページでございます。  企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例。  なお、条例の内容につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  附則、この条例は平成17年3月22日から施行する。  以上で議案第47号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 339 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 340 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第58 議案第44号 広島県西部介護   認定審査会を共同設置する普通地方公共団体   の数の減少及び規約の変更について 341 ◯議長(仁井田和之) 日程第58、議案第44号広島県西部介護認定審査会を共同設置する普通地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 342 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議長。 343 ◯議長(仁井田和之) はい、福祉保健部長。 344 ◯福祉保健部長(木村 弘) 議案第44号広島県西部介護認定審査会を共同設置する普通地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてご説明申し上げます。  議案説明書の49ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。地方自治法第252条の7第1項の規定により、廿日市市、大野町、湯来町及び宮島町が広島県西部介護認定審査会を共同で設置いたしております。広島市と湯来町が合併することに伴い、湯来町が広島県西部介護認定審査会から脱退することから、共同設置する普通地方公共団体の数が減少するため、規約の一部を変更しようとするものでございます。  2の施行日でございますが、広島市と湯来町の合併期日であります平成17年4月25日といたしております。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第252条の2及び252条の7において、共同設置する普通地方公共団体の数の増減及び規約を変更する場合、普通地方公共団体は協議をして行わなければならないと規定されているところでございます。  それでは、議案に入らさせていただきます。  議案書の95ページをお開きください。  議案第44号広島県西部介護認定審査会を共同設置する普通地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、次のように提出する。  平成17年2月28日、廿日市市長山下三郎。  広島県西部介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規約。  以下、条文の朗読は省略させていただきます。  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 345 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 346 ◯議長(仁井田和之) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第59 議案第43号 公の施設の区域   外設置に関する協議について 347 ◯議長(仁井田和之) 日程第59、議案第43号公の施設の区域外設置に関する協議についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 348 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議長。 349 ◯議長(仁井田和之) はい、簡易水道局長代理。 350 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議案第43号公の施設の区域外設置に関する協議について、提案の要旨及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の47ページをお開きください。  1、提案の要旨でございますが、広島市と湯来町が合併することに伴い、本市が湯来町の区域に設置している公の施設を引き続き広島市の区域に設置することに関し広島市と協議しようとするものでございます。  2、協議の内容でございますが、(1)設置する公の施設は廿日市市東部水道でございます。  (2)公の施設の設置場所は、広島市佐伯区湯来町地内でございます。  (3)設置の目的は、広島市佐伯区湯来町の一部の住民に生活用水その他の浄水を供給するためでございます。  (4)経費の負担は、施設の管理に要する経費は、廿日市市の設置する簡易水道事業の経営に伴う収入をもって充てるものとするものでございます。  (5)供給条件は、水道料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件については、廿日市市簡易水道事業に関する当該条例、規則その他の規程に定めるところによるものでございます。  3、根拠法令といたしまして、地方自治法第244条の3第1項、普通地方公共団体は、その区域外においても、また関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。  第3項、前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないという規定によるものでございます。  それでは、図面についてご説明いたします。  次のページをお開きください。  図面右下の凡例によりご説明申し上げます。  二点鎖線により行政区域界を明示しております。黒く塗りつぶしております実線で表示している部分が区域外に設置した公の施設でございます。この公の施設につきましては、水道の配水管でございます。経緯としましては、平成2年、社会福祉法人芸南福祉会特別養護老人ホーム湯来保養園からの給水依頼があり、当時当該地区の簡易水道が未整備だったことから、旧佐伯町が湯来町からの簡易水道の供給要請を受け、施設整備を行ったものでございます。  なお、旧佐伯町が水道の供給を行った経緯といたしまして、当時旧佐伯町に特別養護老人ホームがなく、旧佐伯町住民が湯来保養園を利用していたことも供給に至った要因でございます。  このたび本市が湯来町の区域に設置している公の施設を引継ぎ、広島市の区域に設置することに関し、広島市と協議することについて、地方自治法第244条の3第3項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の93ページをお開きください。  議案第43号公の施設の区域外設置に関する協議について。  広島市に本市が公の施設を設置することに関し、広島市と次のとおり協議することについて、地方自治法第244条の3第3項の規定により、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。
     1、設置する公の施設、以下につきましては、先ほど議案説明書でご説明申し上げましたので、朗読は省略させていただきます。  以上で議案第43号の提案の理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 351 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 352 ◯6番(砂田麻佐文) 議長。 353 ◯議長(仁井田和之) 6番砂田麻佐文議員。 354 ◯6番(砂田麻佐文) 今の公の施設の移管はないわけですか、ずっと継続してやることになるんですか。要するに、公の施設を配管しとる、配管というか、導入しとるわけでない、そういうことじゃないですか。よろしくお願いします。 355 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議長。 356 ◯議長(仁井田和之) はい、簡易水道局長代理。 357 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 廿日市が維持管理するということでございます。 358 ◯10番(沖本富男) 議長。 359 ◯議長(仁井田和之) はい、10番沖本富男議員。 360 ◯10番(沖本富男) これはちょっと勉強不足なんですが、湯来町が要るんですか、湯来へ送るのに。今度は湯来町になるんですが、湯来町が要りますか。湯来でええんではないんですかということをお尋ねしたいと思います。これは湯来町になっとるんですが。 361 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 議長。 362 ◯議長(仁井田和之) はい、簡易水道局長代理。 363 ◯簡易水道局長代理(青木 浩) 当初はですね、湯来町に水道がございませんでしたんで、保養園ができることによりましてですね、佐伯地区、旧佐伯町の方には、説明しましたように、簡易水道がございました。だから、湯来町から廿日市の方にですね、保養園の方から今の佐伯、旧佐伯町の方に要請があったわけです、設置してくれんかと、水を送ってくれと要請がありましたので、それで……     (10番沖本富男「それじゃない、それは     知っとるんだ」と呼ぶ)  あ、町名はですね、あ、ごめんなさい、はい、広島市佐伯区湯来町何番地となるんで、予定として。     (10番沖本富男「町が要るんね」と呼     ぶ)  はい。 364 ◯議長(仁井田和之) いいですか。  はい、ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 365 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第60 議案第45号 市道路線の認定   及び廃止について 366 ◯議長(仁井田和之) 日程第60、議案第45号市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 367 ◯建設部長(渡橋 誠) 議長。 368 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 369 ◯建設部長(渡橋 誠) 議案第45号市道路線の認定及び廃止につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書51ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  (1)市道路線の認定は、新設道路などを次のとおり市道路線に認定するものでございます。認定する路線は、路線番号1228番、河本支線、1229番、神賀5号路線、1230番、神賀6号路線、2186番、中央花上線の4路線でございます。  認定路線の所在につきましては、52ページ以降の認定路線図1から3をごらんください。  認定の理由でございますが、河本支線につきましては、新設道路を市道とするためでございます。神賀5号路線及び神賀6号路線につきましては、地元住民から寄附を受けた道路を市道とするためでございます。中央花上線につきましては、県道本多田佐伯線のバイパス道路改良に伴い、移管を受ける旧県道を市道とするためでございます。  次に、(2)市道路線の廃止は、県道に移管及び路線が重複する次の市道路線を廃止するものでございます。  廃止する路線は、路線番号2008番、焼山線、2173番、焼山支線、3048番、焼山潮原線の3路線でございます。  廃止路線の所在につきましては、52ページ以降の廃止路線図1及び2をごらんください。  廃止の理由でございますが、県道に移管及び路線が重複することとなるためでございます。  2の根拠法令でございますが、道路法第8条第1項及び第2項並びに第10条1項及び第3項でございます。  今回の議決をいただきますと、認定路線の延長合計が1,384.5メートル、廃止路線の合計延長が1万1,242.3メートルとなり、認定路線の総延長は約430キロメートルになります。  それでは、議案に入らせていただきます。  議案書の97ページをお開きください。  議案第45号市道路線の認定及び廃止について。  道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、次のとおり市道の路線を認定し、及び廃止することについて、市議会の議決を求める。  平成17年2月28日提出、廿日市市長山下三郎。  1、市道路線の認定、路線番号1228番、認定路線名河本支線、起点廿日市市串戸六丁目573番20地先、終点廿日市市串戸六丁目574番7地先。路線番号1229番、認定路線名神賀5号路線、起点廿日市市地御前字神賀218番30地先、終点廿日市市地御前字神賀218番26地先。路線番号1230番、認定路線名神賀6号路線、起点廿日市市地御前字神賀218番16地先、終点廿日市市地御前字神賀218番30地先。路線番号2186番、認定路線名中央花上線、起点廿日市市津田字沖横矢4195番5地先、終点廿日市市津田字中花上2241番1地先。  2、市道路線の廃止、路線番号2008番、廃止路線名焼山線、起点廿日市市虫所山字所山100番1地先、終点廿日市市虫所山字鍋谷山520番27地先。路線番号2173番、廃止路線名焼山支線、起点廿日市市虫所山字中山508番135地先、終点廿日市市虫所山字中ノ河山518番地先。路線番号3048番、廃止路線名焼山潮原線、起点廿日市市吉和字吉和東1589番3地先、終点廿日市市吉和字下頓原261番1地先。  以上で議案第45号の提案理由並びに内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 370 ◯議長(仁井田和之) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 371 ◯16番(有田一彦) はい。 372 ◯議長(仁井田和之) 16番有田一彦議員。 373 ◯16番(有田一彦) 路線認定の1229、神賀5号路線ですが、行きどまりのような道に見えるんですが、行きどまりの道をとることは可能ですか。 374 ◯建設部長(渡橋 誠) 議長。 375 ◯議長(仁井田和之) はい、建設部長。 376 ◯建設部長(渡橋 誠) 行きどまりにつきましては、基本的には開発基準等がございますので、これに従ったものであれば引継ぐということでございます。それで、引継ぎにつきましては、一応市道編入基準というものがございまして、それに従って審査していくという手順でございます。  以上でございます。 377 ◯議長(仁井田和之) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 378 ◯議長(仁井田和之) はい、これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午後5時15分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    仁井田 和 之    廿日市市議会議員    香 川 誠 二    廿日市市議会議員    沖 本 富 男 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....